回答
要介護認定を受けた後、サービスを利用され介護度が改善される場合や、反対に加齢などにより介護度の変化が考えられることから、一定の有効期間の設定と更新手続きが必要となります。
※更新申請の認定有効期間は原則12か月ですが、前回と要介護状態区分が同じになるなど、短期的には状態の変化が見込まれないと介護認定審査会が判断した場合については、最大48か月までの範囲で認定します
※認定の更新申請は有効期間満了日の60日前から受け付けますし、ケアマネジャー等に申請の代行を依頼することもできますので、ご相談ください
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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