Q.日本年金機構から届いたはがきの介護保険料と市から届いた通知の介護保険料額が違います。どちらが本当の保険料なのか?

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更新日:2018年6月6日

A.回答

 狭山市から届くお知らせの介護保険料額が正しいです。
介護保険料を算定しているのは、市町村です。年間の保険料額は毎年7月に決定します。これは、個人住民税(市民税)の課税内容が決定しないと、介護保険料が算定できないからです。
 6月に日本年金機構から届く「年間振込通知書」の発送時期には、新年度(4月から翌年3月)分の介護保険料が決まっていません。最初に記載されている6月分と同額の介護保険料が一年間分として記載されています。また、はがきを開いた右側のページに「年金から特別徴収する保険料等」の中に、「各支払期に特別徴収する額は、保険料の改定などの理由により変更となる場合もありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。」と記載されています。
 年間にお支払いいただく介護保険料は、7月上旬に狭山市役所から「介護保険料納入通知書(決定通知書)」(普通徴収の方)か、「介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書」(特別徴収の方)でお知らせいたしますので、そちらでご確認ください。
 

年金振込通知書見本

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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