Q.サービスを利用したときの費用について知りたいのですが

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2020年1月10日

A.回答

利用者は、原則として利用額の1割の負担をしていただきますが、住民票の世帯(障害のある方とその配偶者)を単位として、世帯の収入状況に応じてそれぞれ月額負担上限額が定められています。

利用者負担額の上限

障害福祉サービス及び補装具にかかる月ごとの利用者負担は、世帯の所得に応じて、上限額が決められています。
〈所得を判定する世帯の範囲〉
障害者...障害者本人とその配偶者
障害児...保護者の属する住民基本台帳での世帯

障害者の利用負担

区分

世帯の収入状況

負担上限額(月額)

生活保護

生活保護受給世帯の人

0円

低所得

市町村民税非課税世帯の人

0円

一般1

市町村民税課税世帯の人(所得割16万未満)

9,300円

一般2

上記以外

37,200円

・入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助利用者は市町村民税世帯の場合、「一般2」。

障害児の利用負担

区分

世帯の収入状況

負担上限額(月額)

生活保護

生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人

0円

一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割28万未満) 通所、居宅 4,600円
入所 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
補装具費の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般 市町村民税課税世帯の人 37,200円

・一般の区分で所得割46万円以上の人がいる場合は対象外です。

利用者負担上限管理

 サービスを複数利用した場合に、一か月あたりの利用者負担額が、設定された負担上限月額を超過することが予測される者について、事前に申請することでサービス事業者が利用者負担額上限管理者となり、一か月の利用者負担額が超えないように管理します。

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費

 障害福祉サービスや障害児(通所・入所)支援等のサービスの利用者負担額の合計が、一定の基準を超えた場合は、申請により一部が高額障害福祉サービス費、高額障害児(通所・入所)給付費として戻る場合があります。

〈対象となる場合〉
・同一世帯の複数の障害児者が同じ月に下記のサービスを利用して利用者負担額を支払った場合
・一人の方が同じ月に、下記の複数のサービスを利用して利用者負担額を支払った場合
申請により、同一月の利用者負担額の合計と基準額(37,200円)との差額が支給されます。※児童は特例の場合もあります
〈対象となるサービス〉
・介護保険サービス 
・障害福祉サービス
・障害児(通所・入所)支援のサービス
・補装具(市から支給を受けたもの)

※65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを受けていた障害者で障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合は、一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽減(償還)できる場合があります(障害支援区分、所得に制限有り)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。