Q.障害福祉サービスの利用手続きの流れを教えてください

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更新日:2022年6月15日

A.回答

障害福祉サービス利用の流れは次のとおりです。
(1)相談
基幹相談支援センター等に相談して、困りごとの整理をしてもらい、どのようなサービスを利用したいのか検討します。
問い合わせ基幹相談支援センター
開所日:月曜日から金曜日9:00から17:00(休所日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日)
住所:狭山市富士見1-1-11
電話:04-2937-7771
FAX:04-2937-7772
(2)申請
申請書と世帯状況・収入申告書を記入し、障がい者福祉課へ申請します。
相談支援事業者が申請を代行することもできます。
(3)調査(アセスメント)
市の調査員が、生活や障害の状況についての面接調査を行います。
(4)審査・判定
調査の結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、狭山市障害認定審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が認定されます(18歳以上で介護給付の利用を希望する方のみ)。
(5)サービス等利用計画案の作成
具体的に利用するサービス種類や時間について、相談支援事業者により「サービス等利用計画案」が作成されます。
(6)支給決定・受給者証の交付
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
(7)契約
受給者証が交付されたら、サービスを利用する事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。
(8)サービスの利用開始
サービス等利用計画・週間計画を提出してください。
利用者負担がある場合には、利用料をサービス事業者または施設にお支払いください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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