Q.障害者対象のタクシーの運賃割引制度について知りたいのですが。

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更新日:2023年9月19日

A.回答

身体障害者手帳若しくは療育手帳を掲示することにより、10パーセントの割引が受けられます。
なお、狭山市では在宅で心身に障害をお持ちの方の社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図るため、障害者手帳をお持ちの方に福祉タクシー券を交付しております。手帳掲示による割引と併用可能です。
交付可能条件等につきましては関連情報のリンク先からご確認ください。
○対象

  1. 在宅の身体障害者手帳1級、2級の方
  2. 在宅の身体障害者手帳3級で肢体不自由(合併で3級となった方を含む)の方
  3. 在宅の療育手帳○A、Aの方

障害者本人が乗車する場合に使用できるタクシー券を交付します。年間36枚(じん臓機能障害者は48枚)交付します。年度途中に資格を得た方は月割り計算して交付します。
タクシー1回の乗車につき、1枚使用することができ、初乗り料金分を助成します。乗車料金が乗料金の2倍になった場合、2枚まで使用できます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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