Q.障害者手帳を持っています。狭山市から転出する場合、何か手続きは必要ですか。

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更新日:2022年4月1日

A.回答

転出先の市区町村で手続きが必要です。
転出先の市区町村に身体障害者手帳を持参し、居住地変更の手続きを行ってください。
転出先で受けられるサービスの申請に課税証明書等が必要となる場合も考えられますので、詳しくは事前に転出先の市区町村にお問い合わせください。
県外へ転出される方は、狭山市で転出届の手続きも必要となります。転居前に、障がい者福祉課にお越しください。
○必要なもの
障害者手帳

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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