回答
特別障害者手当は、国の制度です。
この制度は、重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方で、おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方(手帳を取得していなくても可)が支給対象です。
関連情報
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福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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