Q.屋外広告物を出したいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

広告物の種類によって寸法等の規定があり、また、許可不要で出せるものもありますのでお問い合わせください。許可が必要となる場合には申請書類の他に審査手数料がかかります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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