Q.容器包装リサイクル法ってなに?

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更新日:2011年3月1日

A.回答

一般廃棄物の大半を占め、かつ、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源に有効な利用の確保を図るため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が平成7年6月に公布されました。 廃棄物の減量化を図るうえでもっとも有効なことは、まずは、廃棄物の発生を極力抑制するか又は使用済製品の再使用を図ること。次に、廃棄物として排出されてしまったものについて、極力リサイクル(再商品化)を推進することです。これらのことが限りある資源の有効利用につながります。この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するものであり、この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築を進める必要があります。

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このページに関するお問い合わせは
環境経済部 資源循環推進課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6943

FAX:04-2954-6262

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