Q.表示されているマークの意味は?

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更新日:2011年3月1日

A.回答

プラスチック製容器包装は、識別表示2本の矢印による四角形のデザイン中に「プラ」の字を表示することになっています。

大きさは、印刷の場合は上下6 ミリメートル以上、刻印は上下8ミリメートル以上必要で、周囲の色と比較して目立つようにすることが必要です。識別表示の色や抜き文字の色、文字の形は各事業者に任されているため、多少の自由度はありますが、消費者から見て分かりやすいことが条件です。

 また輸入品についても同様に適用されます。原則として個々の容器包装ごとに表示することになっていますが、中身を取り出した多重の容器包装を同時に破棄する場合には、一カ所にまとめて一括表示することになっています。

 ガラスびんにプラスチックのキャップがついている商品が紙製の箱に入っている場合には、「紙」の識別表示の下か横に「外箱」、「プラスチックの識別表示の下か横に「キャップ」、さらに「ボトル(本体)は『ガラスびん』です」という文言が識別表示の中央下に入ります。

 その他、紙製の容器包装と「その多重容器包装の例他のプラスチック製容器包装」が一緒になっているような場合も同様に一括表示ができます。

 また、ペットボトルに「その他のプラスチック」のキャップがついている場合には、右の図のように表示します。いずれにしても消費者にとってわかりやすいことが基準になっています。ただし、例外として識別表示のスペースが小さすぎて表示できない場合には、表示しなくても義務違反にはなりません。

 単一の素材を使っている場合には、識別表示の下か横にひとつだけ略語が表記されますが、複数の材質が使われている場合には複数の略語を表記、さらに主となる素材の下にはアンダーラインを付ける決まりになっています。また、識別表示が1カ所にまとめて付けられている場合は、その識別表示の下などに材質名と部位名を表示することが基本ルールになっています。またやむを得ず識別表示から離して材質表示をするときには、JIS規定によるプラスチック製品共通の表示方式(くさび型括弧で材質略語を囲む方式)が採用されています。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 資源循環推進課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6943

FAX:04-2954-6262

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