Q.死亡届について知りたいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

届出義務者は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して死亡届を提出してください。
なお、届出義務者とは、同居の親族、その他の同居者などです。また、同居していない親族も届出することができます。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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