Q.クーリング・オフについて教えてください。

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更新日:2020年1月15日

A.回答

クーリング・オフとは、いったん契約の申込や契約の締結をした場合でも、消費者に頭を冷やす期間を与え、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約や、複雑な契約について設けられています。通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。

詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。

相談・問合せ:月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く)9時30分~12時、13時~16時
相談専用電話:2954-7799

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 消費生活センター

狭山市入間川2丁目2番25号

電話:04-2954-7745

FAX:04-2954-7719

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