Q.外国人の国保加入の手続きはどうすればいいですか。

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更新日:2016年4月25日

A.回答

狭山市に住民登録を行い、在留資格をもって適法に三か月を超えて在留する外国人であって住所を有するもの、若しくは、在留期間が三か月以下であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料(当該在留資格をもって行う活動の内容及び期間等を証する文書)により、在留期間の始期から起算して三か月を超えて滞在すると認められる場合、国民健康保険の加入ができます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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