Q.国民健康保険の出産育児一時金について教えてください。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

出産に要する費用の経済的負担の軽減を図るため、被保険者に支給される現金給付です。
出産した際、1児につき42万円(産科医療保障制度に加入していない場合は40万8,000円)が支給されます。この出産には死産も含まれ、妊娠12週(85日)以降の出産であれば、支給をうけることができます。
原則医療保険者より、病院などの分娩機関に直接支払われるため、保険年金課窓口での手続きは必要ありません。
分娩機関への直接払制度を利用されない場合、申請により出産育児一時金が支給されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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