Q.国民年金の納付猶予制度について教えてください。

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年3月4日

A.回答

50歳未満の方で所得が少なく国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」をご利用ください。
1.対象者
納付猶予は50歳未満の方に限り利用できます。申請者・申請者の配偶者のそれぞれの前年所得などが一定基準に該当していることが必要です。
2.承認期間
7月(または加入月)から翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)。年度途中で50歳になる方は50歳到達月の前月まで。審査結果は、後日、日本年金機構から通知されます。
3.老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには原則として10年以上の受給資格期間が必要ですが、納付猶予制度の承認を受けた期間はこの受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません(※満額の老齢基礎年金を受け取るためには40年の保険料納付済期間が必要です)。
そこで、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。ただし、3年度目以降に納める場合は当時の保険料に加算額が上乗せされます。
4.障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、または(2)初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合は障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、納付猶予制度の承認を受けている期間は保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。

申請先
保険年金課(各地区センターでは取り扱っていません)

申請手続きに必要なもの
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
(2)本人確認書類
(3)失業された方は次の書類のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
※雇用保険の適用のない離職者の方は保険年金課国民年金担当へお問い合せください

◆継続申請
「全額免除」または「納付猶予」が承認された場合、翌年度は改めて申請しなくても審査が受けられます。ただし、所得の申告は毎年度必要です。日本年金機構において所得状況が確認できない場合は、審査が遅れたり、継続申請扱いされない場合があります。
※失業や災害などを理由として承認された方や、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された方は、継続申請の対象となりません

問い合わせ

保険年金課内線1057か
所沢年金事務所へ電話04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。