Q.建設リサイクル法に基づく届出が必要な工事は何ですか。また、提出先はどこですか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

建築物の解体は80平方メートル以上、建築物の新築・増築は500平方メートル以上、建築物の修繕・模様替(リフォーム等)1億円以上、その他の工作物に関する工事(土木工事等)500万円以上が届出の必要な工事です。提出先は建築審査課です。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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