Q.三輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか。(ミニカーとはどんな車ですか)

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更新日:2011年3月1日

A.回答

三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの(バッテリー車については定格出力が0.25KWを超え0.6KW以下のもの)のうち、次の車両はミニカーに該当します。
(1)車室の有無に関わらず、輪距が50センチメートルを超えるもの
(2)輪距に関わらず車室を備えているもの

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総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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