Q.家屋の登録免許税の軽減制度について知りたい。また、住宅用家屋証明書を発行してほしいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが住宅用家屋証明書です。住宅用家屋証明書の発行は、市役所1階資産税課で発行しております。

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このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

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