Q.差し押さえる財産が発見できないときはどうするのですか。

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更新日:2015年3月6日

A.回答

各調査で財産が発見できなかった場合には、強制的に自宅・店舗・会社などを訪れて捜索を実施し、直接財産を差し押さえる場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
総務部 収税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5549

FAX:04-2954-6262

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