小規模社会福祉施設の安全対策
更新:2011年3月1日
平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで、入所者7名が亡くなられるという火災が発生しました。これを受け、再発防止のため、平成19年6月消防法施行令が一部改正されました。
この改正により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設※でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じてスプリンクラー設備、消火器、自動火災報知設備、火災通報装置などの消防用設備を設置することが義務づけられました。
※小規模社会福祉施設:延べ面積が1000平方メートル未満の社会福祉施設
法令改正の概要(平成21年4月1日施行)
消防法施行令別表第1(6)項ロの見直しが行われ、(6)項ロが(6)項ロと(6)項ハに区分され、従来の(6)項ハが(6)項ニになりました。
| 改正前 | 対象施設 | 改正後 | 対象施設 |
|---|---|---|---|
| (6)項ロ | 福祉施設等 | (6)項ロ | 別記参照 |
| (6)項ハ | 通所施設、障害者支援施設のうち障害程度が軽いもの等 | ||
| (6)項ハ | 幼稚園・特別支援学校 |
(6)項ニ | 幼稚園・特別支援学校 |
(6)項ロ 対象施設
- 老人短期入所施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る)
- 介護老人保健施設
- 救護施設
- 乳児院
- 知的障害児施設
- 盲ろうあ児施設(通所施設を除く)
- 肢体不自由児施設(通所施設を除く)
- 重症心身障害児施設
- 障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)
- 老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)
防火管理者の選任
これまでは防火管理が義務づけられていなかった小規模社会福祉施設も新たに対象となりました。
今後は小規模社会福祉施設でも防火管理者を選任し、消防計画の作成など防火管理業務を行わせる必要があります。
防火管理者の選任が必要となる基準
収容人員(入所者と従業員を合算した人数)が10人以上となる施設
消防用設備等の設置
| 対象別 | 改正前 | 改正後 | 既存施設の猶予期間 |
|---|---|---|---|
防火管理者 |
収容人員30人以上 |
収容人員10人以上 |
平成21年4月1日 |
消火器 |
延べ面積 |
すべての施設 |
平成22年4月1日 |
自動火災報知設備 |
延べ面積 |
すべての施設 |
平成24年3月31日まで |
火災通報装置 |
延べ面積 |
すべての施設 |
平成24年3月31日まで |
スプリンクラー設備 |
延べ面積 |
延べ面積が275平方メートル以上の施設※ |
平成24年3月31日まで |
※小規模社会福祉施設では、水道水を利用した「特定施設水道連結型スプリンクラー施設」を設置することができ、廊下、収納設備、脱衣所その他これらに類する場所には、スプリンクラーヘッドを設置しなくてもよいこととなっています。
スプリンクラー設備を設置することを要しない防火区画
小規模社会福祉施設の場合は、次のすべてを満足する場合に、スプリンクラー設備の設置を免除できます。 |
|
| イ | 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 |
|---|---|
| ロ | 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。 |
| ハ | 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が4平方メートル以下であること。 |
| ニ | ハの開口部には、防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。 |
| ホ | 区画された部分すべての床の面積が100平方メートル以下であり、かつ、区画された部分すべてが4以上の居室を含まないこと。 |
| 延べ面積1000平方メートル以上の場合は、次のすべてを満足する場合に、スプリンクラー設備の設置を免除できます。 | |
| イ | 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 |
|---|---|
| ロ | 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。 |
| ハ | 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が4平方メートル以下であること。 |
| ニ | ハの開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸を設けたものであること。 |
| ホ | 区画された部分すべての床の面積が、防火対象物の10階以下の階にあっては200平方メートル以下、11階以上の階にあっては100平方メートル以下であること。 |
平成19年6月13日付消防予第231号に掲げる要件に該当する小規模社会福祉施設については、令第12条の規定にかかわらず、令第32条を適用し、スプリンクラー設備の設置を要しないものとします。
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消防本部 予防課 組織詳細へ
狭山市大字上奥富1172番地
電話:04-2953-7113
