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狭山市消防本部自動体外式除細動器の貸出しに関する要綱

更新:2011年3月1日

 平成19年3月26日 消防本部告示第1号

 (趣旨)
第1条 この要綱は、多くの人が集まる行事において、その参加者等が心肺停止状態に陥った際、薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項に規定する医療機器として厚生労働大臣の承認を得た自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を使用した救命活動を実施することにより、救命効果を向上させるため、市内で行う行事に際しAEDを貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。

 (貸出しの要件)
第2条 消防長は、AEDを借り受けて行う行事(以下「対象行事」という。)が次に掲げる条件を満たす場合その他消防長が適当と認めた場合に、対象行事を行う団体に対しAEDを貸し出すものとする。
 (1) 市民活動団体、健全な青少年の育成を目的とする団体その他これらに類する団体が行い、営利を目的としないものであること。
 (2) 参加者がおおむね10名以上であること。
 (3) AEDを取り扱う者が18歳以上の者で、普通救命講習、上級救命講習その他これらに類する講習として消防長が定める講習を修了したものであること。

 (貸出し台数)
第3条 AEDの貸出し台数は、1対象行事に対して1台とする。ただし、消防長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 (貸出し期間)
第4条 AEDの貸出し期間は、1週間以内とする。ただし、消防長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

 (申請手続)
第5条 AEDを借り受けようとする対象行事の主催責任者又は対象行事におけるAEDの取扱責任者は、AEDを借り受けようとする日の7日前までに、AED利用申請書により、消防長に申請するものとする。

 (貸出しの決定)
第6条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、AEDを貸し出すことが適当と認めたときはAED貸出し承認通知書により、AEDを貸し出すことが適当でないと認めたときはAED貸出し不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

 (AEDの貸出し)
第7条 AEDを借り受ける者(以下「借受者」という。)は、借り受ける際、AED借用書を消防長に提出するものとする。

 (借受者の責務)
第8条 借受者は、AEDを常に良好な状態で保管し、使用しなければならない。
2 借受者は、AEDを処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。

 (経費)
第9条 貸出し期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、借受者の負担とする。
2 貸出し期間中、救命活動の実施に際し使用した電極パッドその他AEDに付属する消耗品に係る経費は、狭山市消防本部の負担とする。

 (亡失又は損傷の報告)
第10条 借受者は、AEDを亡失し、又は損傷させたときは、AED亡失・損傷報告書により、消防長に報告しなければならない。

 (AEDの返却)
第11条 借受者は、貸出し期間内にAEDを返却しなければならない。
2 消防長は、借受者からAEDの返却を受けたときは、借用書を返却するものとする。

 (損害賠償)
第12条 消防長は、借受者が故意又は重大な過失によりAEDを亡失し、又は損傷させたと認めるときは、相当額と認める金額をもって、賠償させることができる。

 (返還)
第13条 消防長は、必要があると認めるときは、貸出し期間中であってもAEDを返却させることができる。

 (補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

   附 則
 この告示は、公布の日から施行する。

問い合わせ

消防署 救急課 組織詳細へ
狭山市大字上奥富1172番地
電話:04-2953-7147

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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