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応急手当をしたときの責任問題について

更新:2012年5月8日

 応急手当を行なう際、「自分の手当で傷病者の容態が悪化したらどうしよう!」「後々、訴えられたら大変だ!」などと、心配になってしまう場合もあります。
 アメリカやカナダの一部では『よきサマリア人法』という法律があり、緊急時に市民が進んで勇気をもって善意から行った行為については、法的な責任は問われないこととされています。
 日本では、この『よきサマリア人法』に一致する法律はありませんが、一般市民が善意で実施した応急手当については、原則として、その結果の責任を法的に問われることはないと考えられています。
 大切なことは、必要な場合には勇気をもって一刻も早く応急手当を行うことです。

問い合わせ

消防署 救急課 組織詳細へ
狭山市大字上奥富1172番地
電話:04-2953-7147

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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