狭山市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
更新:2011年3月1日
平成18年12月27日消防本部訓令第7号
一部改正平成21年12月16日消防本部訓令第5号
一部改正平成22年7月1日消防本部訓令第3号
第1 目的
この要綱は、患者等搬送事業者に対し、指導及び認定を行うに必要な事項を定めるとともに、利用者の安全と利便を確保し、患者等搬送事業の質的向上を図ることを目的とする。
第2 患者等搬送事業を行う者への指導基準の共通事項
1 事業実施の基本原則
(1) 患者等搬送事業を行う者(以下「患者等搬送事業者」という。)は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(2) 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。
(3) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
2 消防機関との連携
患者等搬送事業者は、次の各号の一に該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請するものとする。
(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて患者等搬送用自動車に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)を派遣すること。
(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合。
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合。
3 患者等搬送乗務員適任者講習
(1) 消防長は、搬送業務に必要な知識・技術を習得させるため、別記第1に掲げる患者等搬送乗務員適任者講習を実施するものとする。この講習を受講しようとする者は、様式第1号の患者等搬送乗務員(適任者・定期)講習申込書により申し込むものとする。
(2) 患者等搬送乗務員適任者講習は、他の消防長と共同して実施し、又は他の団体に委託して実施することができる。
4 定期講習
(1) 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上別記第3に掲げる定期講習を様式第1号患者等搬送乗務員(適任者・定期)講習申込書により申請し、受講させるものとする。
(2) 消防長は上記定期講習を受講し、修了した者の氏名等を様式第2 号の定期講習受講者名簿へ記載するものとする。
5 車両の外観
患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないものとする。
6 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒
患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。
(1) 定期消毒毎月1回以上
(2) 使用後消毒毎使用後
(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。
(4) 消毒をした場合は様式第3号の消毒実施記録表を見やすい位置に掲示すること。
7 衛生・安全管理
(1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めるものとする。
(2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めるものとする。
8 事業案内
パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけるものとする。
第3 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業の指導基準
1 乗務員の要件
乗務員は満18才以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 別記第1の1に掲げる患者等搬送乗務員適任者講習を修了した者。
(2) 別記第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者。
2 患者等搬送乗務員適任証の交付
(1) 消防長は、1の(1)の該当者に対して様式第4号に定める適任証を交付するとともに、様式第5号患者等搬送乗務員適任証交付簿へ記載するものとする。
(2) 1の(2)の該当する者から適任証の交付の申し出があった場合には、様式第6 号患者等搬送乗務員適任証交付申請書より申請させ交付するとともに、様式第5号患者等搬送乗務員適任証交付簿へ記載するものとする。
(3) 適任証の有効期間は、2年間とすること。ただし、上記共通事項の4で定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。
3 適任証の再交付
消防長は、適任証の交付を受けた者から紛失等の理由により当該適任証の再交付の申し出があった場合には、様式第7号患者等搬送乗務員適任証再交付申請書により申請させ、支障がないと認めたときには再交付できるものとする。
4 適任証の携行
乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯する。
5 運行体制
患者等搬送業者は、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。
ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができるものとする。
6 患者等搬送用自動車の要件
患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
7 積載資器材
患者等搬送用自動車には、別記第4の1に掲げる資器材を積載するものとする。
第4 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業の指導基準
1 乗務員(車椅子専用)の要件
車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は満18才以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 別記第1の2に掲げる患者等乗務員適任者講習を修了した者。
(2) 別記第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者。
2 患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付
(1) 消防長は、1の(1)の該当者に対して、様式第8号に定める患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付するとともに、様式第5号患者等搬送乗務員適任証交付簿へ記載するものとする。
(2) 1の(2)の該当する者から適任証の交付の申し出があった場合には、様式第6 号患者等搬送乗務員適任証交付申請書により申請させ交付するとともに、様式第5号患者等搬送乗務員適任証交付簿へ記載するものとする。
(3) 適任証(車椅子専用)の有効期間は、2年間とする。ただし、上記共通事項の4で定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。
3 適任証の再交付
消防長は、適任証(車椅子専用)の交付を受けた者から紛失等の理由により当該適任証の再交付の申し出があった場合には、様式第7号患者等搬送乗務員適任証再交付申請書により申請させ、支障がないと認めたときには、再交付できるものとする。
4 適任証(車椅子専用)の携行
乗務員(車椅子専用)は、搬送業務に従事するときは、適任証(車椅子専用)を携帯するものとする。
5 運行体制
患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業(車椅子専用)」という。)を行う者(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)」という。)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅椅子専用)をもって業務を行わせるものとする。
ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保するものとする。
6 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件
患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。
(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
7 積載資器材
患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別記第4の2に掲げる資器材を積載すること。
第5 患者等搬送事業認定基準の共通事項
1 認定対象となる患者等搬送事業者
認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
2 認定の申請
認定を受けようとする患者等搬送事業者は、様式第9号患者等搬送事業認定(更新)申請書から様式第13号-2(車両写真添付用紙)等、必要な関係書類を添えて、消防長に申請するものとする。
消防長は申請を受理した場合には、様式第14号患者等搬送事業認定(更新)申請受付簿に記載するものとする。
3 認定の審査
消防長は、別記第5に示す認定審査基準表により審査を行うものとする。
4 認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
5 認定の更新
(1) 認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。
(2) 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。
6 認定マークの亡失等
認定業者は、認定マークを亡失し、又は滅失したときは、速やかに消防長に届け出て、様式第15号患者等搬送事業認定マーク再交付申請書により再交付の申請をし、認定マークの再交付を受けることができる。
7 事業の休止等
認定業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、様式第16号患者等搬送事業休止・廃止届により消防長に届け出るものとする。
8 認定の失効
次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
9 認定業者の責務
(1) 認定業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。
(2) 認定業者は、患者等搬送業務実施中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、消防長に報告するものとする。
10 認定業者の調査
消防長は、少なくとも年1 回以上認定業者に対し、指導基準の履行状況について調査するものとする。
11 認定の取り消し
消防長は、次の各号の一に該当するときは、認定を取り消すことができる。また、認定を取り消した場合には、様式第17号認定取消通知書により通知するものとする。
(1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。
第6 患者等搬送事業の認定等
1 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業の認定
消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者に対し、別図1に示す患者等搬送事業者認定マーク及び別図2に示す患者等搬送用自動車認定マーク、及び様式第18号の認定書を交付するものとし、様式第19号患者等搬送事業認定簿に記載するものとする。
2 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業の認定
消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下「認定業者(車椅子専用)」という。)に対し、別図3に示す患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)及び別図4に示す患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)、及び様式第18号の認定書を交付するものとし、様式第19号患者等搬送事業認定簿に記載するものとする。
3 患者等搬送事業の認定をしない場合
消防長は、審査の結果、認定しない場合は、様式第20号認定審査結果通知書によりその理由を付して患者等搬送事業者に通知するものとする。
第7 補則
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4 月1日から施行する。
附則(一部改正)
この訓令は、平成21年12月16日から施行する。
附則(一部改正)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
別記第2 患者等搬送乗務員適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する 別記第3 定期講習(PDF:137KB)
別記第4 患者等搬送用自動車に積載する資器材(PDF:126KB)
別図1 認定マークから別図4 認定マーク(PDF:195KB)
様式第1号 患者等搬送乗務員(適任者・定期)講習申込書(PDF:86KB)
様式第5号 患者等搬送乗務員適任証交付簿(PDF:88KB)
様式第6号 患者等搬送乗務員適任証交付申請書(PDF:88KB)
様式第7号 患者等搬送乗務員適任証再交付申請書(PDF:88KB)
様式第9号 患者等搬送事業認定(更新)申請書(PDF:87KB)
様式第14号 患者等搬送事業認定(更新)申請受付簿(PDF:89KB)
様式第15号 患者等搬送事業認定マーク再交付申請書(PDF:88KB)
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