狭山市消防水利施設整備等に関する協議基準
更新:2011年3月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、狭山市宅地等の開発に関する指導要綱(平成5年告示第144号)の規定に基づく事業主との事前協議について、消防活動上から一定の基準を定め、理想的な秩序ある防災の街づくりを行ない、人命安全の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。
(消防水利施設の設置対象事業)
第2条 消防水利施設の設置については、次に掲げる開発事業に適用するものとする。
(1) 開発事業面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満については、40立方メートルの防火水槽1基又は消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に規定する消防水利(以下「消防水利」という。)に適合する消火栓を設置すること。ただし、既設の消防水利から、別表1に掲げる用途地域により、半径100メートル又は120メートルの有効導水範囲で事業地を包囲できる場合は、この限りではない。
(2) 開発事業面積が3,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満については、40立方メートルの防火水槽1基を設置すること。ただし、前号に掲げる既設の消防水利2基(うち防火水槽1基)それぞれが、別表1に掲げる用途地域により半径100メートル又は120メートルの有効導水範囲で事業地を包囲できる場合は、この限りではない。
(3) 前2号に掲げる既設の消防水利のうち、対象事業地までの有効導水線上に、鉄道、4車線道路、河川及び大規模建築物等が存する場合は、これを有効な消防水利と認めない。
(4) 開発事業面積が5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満については、40立方メートルの防火水槽1基及び未警戒部分に消火栓1基を設置すること。
(5) 開発事業面積が10,000平方メートル以上については、別途協議すること。
(6) 延べ面積(宅地分譲等を除く開発予定建築物が2棟以上の場合は、延べ面積の合計)が2,000平方メートル以上の建築物の建築を伴う開発事業については、40立方メートルの防火水槽1基を設置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が特に消防水利を必要と認める開発事業
(消防水利施設の設置の基準)
第3条 消防水利施設の設置の基準については、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7条)に定めるところによるほか、次のとおりとする。
(1) 防火水槽を設置する施設で連結送水管を設ける場合は、防火水槽と連結送水管の距離を18メートル以内とする。
(2) 防火水槽を設置する場合は、維持管理上崩壊、埋没等のおそれのない安全な場所に設置すること。
(3) 消火栓を設置する場合は、狭山市上下水道部と協議し、承諾を得ること。
(防火水槽の種類)
第4条 防火水槽の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 現場打ち鉄筋コンクリート水槽(建設工事現場で所定の型枠にコンクリートを打ち込んで造る鉄筋コンクリート製水槽をいう。)
(2) 二次製品水槽(工場で原材料を混合及び成型又は組立てを行なう等の加工工程を経て生産され、建設現場に搬入設置される水槽をいう。)
(防火水槽の構造等)
第5条 防火水槽の構造等は、次のとおりとする。
(1) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
(2) 底部ピットの水深が0.5メートル以上であること。
(3) 吸管投入孔の直径が0.6メートル以上であること。
(4) 常時貯水量が40立方メートル以上であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、原則として消防長の指示する設計図面のとおり設計されたものであること。
(6) 前号により難い場合は、事業者独自の設計によることができる。ただし、事前に消防長の審査を受けること。
(消防活動用空地の確保)
第6条 事業者は、開発事業区域内の道路又は開発事業区域外の既存の道路と開発予定建築物(地階を除く階数が5以上又は軒高15メートルを超えるものに限る。)との間隔が3メートルを超える場合又は消防長が必要と認める場合は、消防活動用空地を確保するものとする。
(消防活動用空地等の構造等)
第7条 消防活動用空地等の構造等は、次のとおりとする。
(1) 消防活動用空地は、消防活動上有効な場所に幅6メートル以上、長さ12メートル以上のものを設けること。
(2) 消防活動用空地及びその周辺の上空には、梯子付消防自動車(以下「梯子車」という。)の梯子の伸長及び旋回に支障となる工作物、電線等を設けないこと。
(3) 消防活動用空地及びその進入路は、総重量20トンの梯子車の通行等に耐えられる構造とし、かつ、消防活動用空地の縦、横勾配は5パーセント以下、進入路の縦勾配は10パーセント以下とすること。
(4) 前号の進入路の幅員は、原則として5メートル以上とすること。
(道路のすみ切り)
第8条 開発予定建築物の階数(地階を除く。以下同じ。)が5以上の場合は、取付け道路から当該建築物に至る敷地内道路の各すみ切りについては、梯子車が容易に曲がれるよう別図の基準によるものとする。
(連結送水管設備の設置)
第9条 事業者は、開発予定建築物の階数が5以上の場合は、連結送水管設備を消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条第2項に規定する技術上の基準に従い設置するものとする。
(救急活動に供するエレベーターの設置)
第10条 事業者は、開発予定建築物がエレベーターを設置する住棟(住戸付複合用途建築物を含む。)の場合は、救急活動を円滑に行うために、ストレッチャーが収容できるトランク付エレベーターを設置すること。ただし、消防長が住棟の規模等により、必要がないと認める場合は、この限りではない。
(設置の届出)
第11条 事業者は、消防水利施設を設置する場合は様式第1号の消防水利施設設置届出書に、消防活動用空地を設置する場合は様式第2号の消防活動用空地設置届出書に、連結送水管設備を設置する場合は様式第3号の連結送水管設置計画届出書にそれぞれ必要な図書を添えて、工事に着手する10日前までに消防長に届け出るものとする。
2 事業者は、前項の工事に着手したときは、速やかに様式第4号の消防水利施設等工事着手届出書を消防長に届け出るものとする。
(検査)
第12条 事業者は、前条の工事が完了したときは、速やかに様式第5号の消防水利施設等竣工届出書にそれぞれ必要な図書を添えて、消防長に届け出るものとする。
2 消防長は、消防水利施設等竣工届出書を受理した場合は、速やかに完了検査を行い、事前協議の内容に適合していると認めたときは、様式第6号の工事竣工検査済書を事業者に交付する。
3 事業者は、消防長が実施する完了検査を受け、指摘を受けた不備な個所については、速やかに補修しなければならない。
(維持管理)
第13条 市に帰属しない消防水利施設等は、所有者等が常に使用可能な状態に維持管理するものとする。
(基準の特例)
第14条 この基準により難い場合は、消防長と別に協議するものとする。
附則
この基準は、平成6年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
別表1
| 用途地域 | 消防水利に至る距離 |
|---|---|
近隣商業地域 |
100m |
その他の用途地域及び |
120m |
別図(第8条関係)
進入路すみ切り図(直角の場合)
1 幅員4mの場合

2 幅員5mと4m・5mの場合

問い合わせ
消防本部 警防課 組織詳細へ
狭山市大字上奥富1172番地
電話:04-2953-7114
