狭山市幼年消防クラブ連合会会則(抜粋)
更新:2011年3月1日
(名称)
第1条 本会は、狭山市幼年消防クラブ連合会と称する。
(目的)
第2条 本会は、幼年に消防研修を行い火に対する正しい知識を身につけさせ、各クラブ及び各家庭から火災の減少を図るとともに、将来人命を尊重し、財産保全を図る社会人としての素地を養うことを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、第2条の目的に賛同する保育園、保育所及び幼稚園の幼年消防クラブの代表をもって組織する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、各クラブ毎に、園児、保護者及び関係機関との連絡調整と防火安全教育のため次の事業を行うものとする。
(1) 幼年消防として必要な消防研修
(2) 火災予防に関する広報活動
(3) その他防災活動に必要な事項
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、消防署消防課内に事務局を置く。
2 事務局の職員は、総会の議決を経て会長が委嘱する。
3 事務局の職員は、本会の会務に従事する。
(会議)
第11条 会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
第12条 総会は、定例会及び臨時会とする。
2 定期総会は、年1回、臨時総会は、会長が特に必要があると認めたとき、会長がこれを召集する。ただし、会長がこの会の運営上特に支障がないと認めたときは、役員会をもって総会に代えることができる。
3 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1) 改廃に関すること
(2) 事業計画及び事業報告に関すること
(3) 予算、決算に関すること
(4) 役員の選任に関すること
(5) その他会長が必要と認めた事項
(役員会)
第13条 役員会は必要に応じ会長がこれを招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 事業の内容について
(2) 経費、収入方法について
(3) その他、会長が必要と認めた事項
(議決)
第14条 各会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決するものとする。
(表彰)
第17条 クラブ員で研修成績優秀な者及び防火、防災に功績のあった者に対して、消防長は表彰を行うことができる。
(その他)
第18条 この会則に定めのない事項は、役員会において別に規定を設けることができる。
問い合わせ
消防署 消防管理課 組織詳細へ
狭山市大字上奥富1172番地
電話:04-2953-7146
