第1号被保険者(65歳以上)の方

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更新日:2023年4月1日

2023年度(令和5年度)保険料額の算定

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、お住まいの市町村によって異なります。狭山市では、介護サービスの利用実績や調査から把握されたサービスの利用意向などにより、必要となるサービスの利用量と給付費の額を見込んだ結果、第8期事業期間である2021年度から2023年度における保険料基準額を決定しました。納めていただく保険料は、各年4月1日現在の世帯や所得の状況をもとに算定しています。
保険料基準額は3年ごとに見直しており、狭山市では2021年度から新たな基準額である、月額4,784円となっています。

なお、介護保険法が改正されたことに伴い、2020年度以降、保険料段階区分の第1段階は0.375から0.30に、第2段階は0.575から0.45に、第3段階は0.725から0.70に、それぞれ変更となり保険料額が軽減されています。

2023年度の介護保険料(年額)

保険料
段階区分

対象者(所得要件等) 保険料率 保険料額
第1段階 生活保護の受給者、または老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税 基準額×0.3 17,200円
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下 基準額×0.45 25,800円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額120万円を超える 基準額×0.7 40,100円
第4段階 世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 基準額×0.90 51,600円
第5段階 世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える 基準額 57,400円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満 基準額×1.10 63,100円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満 基準額×1.25 71,700円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上500万円未満 基準額×1.50 86,100円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満 基準額×1.60 91,800円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 基準額×1.70 97,500円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 基準額×1.85 106,200円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上 基準額×2.00 114,800円

年度の途中で65歳になられた方は、65歳をむかえる誕生日の月(誕生日が1日の場合は前月)から年度末までの月数で計算します。

用語の解説

 合計所得金額(※2021年度以降を対象とした説明です)

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 

第1~5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用いるほか、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合は、各所得の合計金額から10万円を控除した金額を用います。

また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

 課税年金収入額

国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。

障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

介護保険料額の算定例

例1
夫婦2人世帯で、夫が市民税非課税(年金収入額100万円)、妻が市民税非課税(年金収入額60万円)の場合
 →夫は第2段階(25,800円)、妻が第1段階(17,200円)の保険料となります。
例2
夫婦2人世帯で、夫が市民税課税(合計所得金額120万円)、妻が市民税非課税(年金収入額60万円)の場合
 →夫は第6段階(63,100円)、妻が第4段階(51,600円)の保険料となります。

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このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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