要介護認定(申請から認定)

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更新日:2022年5月18日

介護保険のサービスを利用するためには、要介護等の状態と認定される必要があります。これを「要介護認定」といいます。
認定では介護の度合により7段階に区分された『介護度』を決定します。この要介護度により、介護保険で利用できる在宅サービスの上限額が決まります。認定の結果は原則として30日以内に通知されます。

1.申請

市役所の介護保険課に申請します。申請は、本人、ご家族の他、お住まいの地域の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者による代行申請も可能です。

  • 必要なもの・・・介護保険被保険者証、医療保険被保険者証
  • かかりつけ医(主治医)の氏名、医療機関名、所在地をお知らせください。

図 指定居宅介護支援事業者一覧

2.認定結果が出るまでの手順

訪問調査

心身の状況をしらべるために、市の調査員や市から委託された事業者の介護支援専門員が申請者の家庭や入所している施設を訪問して、本人と家族などへの聞き取り調査をします。

主治医の意見書

申請時にお知らせいただいた、かかりつけ医(主治医)に、市から直接意見書(傷病に関する意見等)の提出を依頼します。

※かかりつけ医(主治医)がいない場合は、新たに医療機関を受診して主治医となる医師を決めてください。

一次判定(コンピュータ判定)

訪問調査結果をコンピューターに入力し、どの程度の介護が必要かを全国一律の基準で判定(1次判定)します。

二次判定(介護認定審査会)

訪問調査による1次判定結果と調査員の特記事項及び主治医意見書の記載内容から、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査し、2次(最終)判定を行います。

3.認定

介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、非該当(自立)・要支援1~2・要介護1~5の認定結果を郵送により通知します。

※なお、非該当(自立)と認定された方は、介護保険のサービスは受けられませんが、市の高齢者向けサービスが受けられる場合がありますので、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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