後期高齢者医療
平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、従来の老人保健法にかわり、新たに独立した医療制度(後期高齢者医療)が始まりました。対象者は75歳以上の後期高齢者となります。
被保険者となる方
この医療制度の被保険者となる方は、埼玉県内にお住まいの75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。これは従来の老人保健制度における老人医療対象者と同じです。
※健康保険組合等の被扶養者であった方も対象となり、後期高齢者医療制度への加入後は、国民健康保険、健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合等の被保険者ではなくなります 。
また、上記の社会保険等の被保険者であった方で、被扶養者がいらっしゃる方については、被扶養者の被保険者証も使用することができなくなりますので、国民健康保険等他制度の加入手続きが必要となります。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
- 75歳以上の方が狭山市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のある方が申請して広域連合から認定を受けた日から
被保険者証(保険証について)
被保険者証(保険証)は、75歳の誕生日の15日前~30日前にお手元に届く予定です。(転入された方や障害認定の方は、申請後2~3日後になります。) また、毎年8月に保険証の更新がありますので、7月中に新しい保険証をお送りします。
保険料について
保険料は被保険者個人単位で算定・賦課します。保険料の徴収方法は原則として特別徴収(いわゆる年金天引き)の方法によります。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。窓口では、従来の老人保健制度と同様、かかった医療費の一部(1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
あとで払い戻しがある場合(療養費)
医療制度のなかで、いったん全額自己負担していただき、あとで払い戻すものがあります。
治療用の装具を作成した場合などがこれにあたります。
健康診査
毎年1回、受診ができます。
被保険者が亡くなったとき
被保険者証を 高齢者支援課に返却していただきます。また、葬祭費が支給されますのでお手続きください。
運営のしくみ
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
狭山市では、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者の皆さんにとって身近な窓口業務を行います。
