緊急通報サービス事業

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更新日:2022年4月1日

ひとり暮らしの方の緊急事態を知らせる「緊急通報サービス」をぜひご利用ください。
緊急を要するときに緊急通報端末装置やペンダント型発信機などのボタンを押すと、事業者の受信センターに通報が入ります。事業者は状況に応じて消防署や緊急連絡先へ連絡するとともに、自宅に急行するなど適切に対処します。さらに定期的に安否確認を行ったり、相談にも応じたりするなど緊急時以外にも対応しています。
狭山市では、このサービスと地域の見守り活動などと密に連携を図ることで、高齢者の生活を地域で支えています。

緊急通報サービス事業の対象となる方

市内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方

  1. 慢性的な病気などのため、日常生活において常に注意を要する65歳以上の方のうち、ひとり暮らし、高齢者のみの世帯または同居家族などが就労等の理由でひとりでいる時間の多い方(日中独居)
  2. 75歳以上の方で構成されている世帯にある方

指定事業者のサービス内容と月額利用料

市では、緊急通報サービスを提供する複数の事業者を指定しています。各事業者では、市で定めた共通仕様の他に独自のサービスまたはオプションサービスを提供しており、事業者ごとに月額利用料も異なっていますので、利用する方の生活様式に合わせて事業者を選択していただきます。
月額利用料のうち、生活保護世帯は2,000円、市民税非課税世帯は1,800円、市民税課税世帯は1,600円を市が助成します。利用者には、助成額を超えた額を負担していただきます。また、設置工事費用が発生する場合やオプションサービス費用は利用者の負担となります。

市民税課税状況

利用者負担の額

生活保護世帯 月額利用料から2,000円を差し引いた額
市民税非課税世帯 月額利用料から1,800円を差し引いた額
市民税課税世帯 月額利用料から1,600円を差し引いた額

利用者負担額の算定例

月額利用料4,620円の事業者を、市民税非課税世帯の方が利用する場合
4,620円から1,800円(市の助成額)を差し引いた2,820円が、利用者の負担額です。

手続き方法

利用を希望される方は、住所地を担当する地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーにご相談ください。
利用者の相談に応じて、必要な訪問調査を行い、高齢者支援課に申請を代行します。
市で申請受付し利用の可否の審査・決定したのち、承諾書を(希望者は合い鍵も)指定事業者に提出し機器を取り付けることで、利用開始となります。

申請書ダウンロード

提出先

高齢者支援課(郵送不可)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 高齢者支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2681

FAX:04-2954-6262

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