公共交通機関の割引

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更新日:2022年4月1日

JR鉄道運賃の割引

身体障害者及び知的障害者の方はJR線について次の割引が適用となります。なお、割引のお申し出の際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に、第1種または第2種の記載のあるもの)が必要となります。
また、列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご提示ください。

対象 割引対象乗車券 割引率

備考

第1種障害者とその介護者

普通乗車券
普通回数乗車券
普通急行券

50%
  • 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
  • 障害者1人について介護者1人つけることができます。
  • 回数券及び急行券はJR線区間単独の発売となります。

第1種障害者とその介護者、又は12歳未満の第2種障害者とその介護者

定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます)

50%
  • 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
  • 障害者1人について介護者1人つけることができます。
  • 回数券及び急行券はJR線区間単独の発売となります。

第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合

普通乗車券 50%
  • 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)

注意

  • JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲が予め決められています。
  • 障害者と介護者がご利用になる場合は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。

問い合わせ

JRの各駅でおたずねください。

西武鉄道の運賃の割引

身体障害者及び知的障害者の方は、西武線について次の割引が適用となります。なお、割引のお申し出の際は、各自治体で発行する身体障害者手帳及び療育手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に、第1種又は第2種の記載のあるもの)が必要となります。

対象

割引対象乗車券類 割引率 備考
第1種障害者とその介護者

普通乗車券
回数乗車券

50% 障害者1人について介護者を1人つけることができます。障害者及び介護者に対して発売する乗車券は、乗車券の種類・乗車区間・有効期間が同一であり、かつ同時に購入しなければなりません。乗車券の払い戻しは、障害者とその介護者に対する乗車券について、ともに行う場合に限って取り扱います。

第1種障害者とその介護者、又は12歳未満の第2種障害者とその介護者

定期乗車券(小児定期乗車券を除きます) 50% 障害者1人について介護者を1人つけることができます。障害者及び介護者に対して発売する乗車券は、乗車券の種類・乗車区間・有効期間が同一であり、かつ同時に購入しなければなりません。乗車券の払い戻しは、障害者とその介護者に対する乗車券について、ともに行う場合に限って取り扱います。

第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合

普通乗車券 50% JR線等の連絡社線にまたがって乗車する場合には、100キロメートルを超えて乗車する場合に限り発売します。西武線内相互発着となる場合には、50キロメートルを超えて乗車する場合に限り発売します。

※障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合でも、介護者については通勤定期乗車券を発売します
※介護者が通学定期乗車券を使用する資格を有する場合でも、通学定期乗車券は発売しません
※障害者が幼児・乳児の場合、障害者については定期乗車券の購入を省略できます。介護者については、幼児・乳児が定期乗車券を購入しているものとみなして、割引の通勤定期乗車券を発売します
※西武線内に限って乗車する大人の障害者及び介護者は、自動券売機で小児用普通乗車券を購入することにより、これを割引の乗車券として代用することができます。この場合、改札口で入出場の際に手帳を呈示するものとし、介護者が同行する場合は同時に入出場しなければなりません
※スマートフォン向け障害者手帳アプリ「ミライロID」のご呈示により、西武線内の駅を相互に発着する区間の回数乗車券及び定期乗車券をご購入いただけます
※ICカード乗車券のご利用については、下記にお問い合わせください

問い合わせ

西武鉄道の各駅でお尋ねになるか、西武鉄道お客さまセンターへ 電話:04-2996-2888

JR又は西武鉄道以外の鉄道運賃の割引

JR又は西武鉄道以外の鉄道運賃についても、JR同様の割引を行っていますが、営業距離との関係で、その取り扱いが若干異なる部分があります。詳しくは直接、各私鉄の駅窓口にお問い合わせください。

バス運賃の割引

県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割引されます。なお、バスの通勤定期券につきましては各バス会社におたずねください。(手帳の等級欄・旅客運賃減額欄に「○級・第1種」(東京都・埼玉県発行)、「○級・第2種・要介護」(埼玉県発行)の記載がある場合及び要介護の施設入所者(児)は付添の方も割引になります)
手帳の提示のみで割引が受けられます。ただし、施設入所者(児)として割引を受ける方は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です。

対象

(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(2)戦傷病者手帳をお持ちの方
(3)療育手帳をお持ちの方
(4)施設入所者(児)
(5)精神障害者保健福祉手帳(写真付き)をお持ちの方

問い合わせ

各バス会社におたずねください。

タクシー運賃の割引

身体障害者手帳若しくは療育手帳を提示することにより、割引が受けられます。割引率は10%です。

対象

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方

問い合わせ

各タクシー事業者におたずねください。

有料道路の割引

障がい者福祉課の窓口で有料道路ETC割引登録を申請することにより、道路整備特別措置法に基づく有料道路で割引が受けられます。割引率は50%です。

対象

・すべての身体障害者が自ら運転する場合
・重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合
(重度の身体障害者とは、第1種身体障害者。重度の知的障害者とは、第1種知的障害者をいいます。)

手続きの際にご持参いただくもの

  • ETCを利用しない場合

(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

  • ETCを利用する場合

(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
(3)運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
(4)ETCカード(※原則として障害者本人名義のものに限ります。)
(5)登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

割引制度のご案内


有料道路ETC割引登録係(東日本高速道路株式会社)
電話:045-477-1233(受付時間 平日9時~17時)

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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