若年性認知症の方も障害福祉サービスの対象となります

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更新日:2019年12月9日

「若年性認知症」とは、18歳以上65歳未満で認知症が発症した場合を総称した言い方です。「若年性認知症」の診断を受けますと、障害福祉サービスを利用することができます。ただし、各サービスを利用するためには申請が必要となります。詳しくは次の内容をご確認ください。

若年性認知症の方が利用できるサービス

・障害福祉サービス(介護保険サービスに希望するサービスが無い場合や40歳未満の方には、障害者総合支援法に基く障害福祉サービスの利用ができます。※ただし、利用されるサービスの内容により、障害者支援区分認定が必要な場合があります。)
・自立支援医療制度(精神通院医療費の負担軽減)
・精神障害者保健福祉手帳
・障害年金 等
※なお、介護保険によるサービスが受けられる方は、そちらのサービスが優先となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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