障害のある方への虐待に気付いたら、すぐに通報してください

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

2012年(平成24年)10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
障害者の自立と社会参加にとって、虐待の防止を図ることは極めて重要です。
この法律では、障害者への暴行や正当な理由のない拘束、財産の不当処分などを禁じ、家庭や福祉施設、職場で虐待行為を発見した人は通報を義務付けています。
その中で、『養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない』とされています。
養護者には虐待をしている認識がない場合や、虐待を受けている障害者自身も、虐待だと認識できない、被害を訴えられない場合もあります。
一人ひとりが障害者への虐待に対する理解を深めその防止に努めていただくとともに、虐待が疑われるときは、狭山市障害者虐待防止センター(障がい者福祉課内)に通報してください。

障害者の虐待とは

障害者虐待防止法では、障害者について「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合や、18歳未満の者も含まれます。
そして、障害者虐待を以下の3つに定義しています。

  1. 養護者による障害者虐待
    「養護者」とは、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが養護者に該当する場合があります。
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者と定義されています。
  3. 使用者による障害者虐待
    「使用者」とは、「障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。

障害者虐待の具体的例

区分 内容と具体例
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。

【具体的な例】
平手打ちする、殴る・蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけど・打撲させる、身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させるなど)
性的虐待 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)。

【具体的な例】
性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスする、本人の前でわいせつな言葉を発する・又は会話する、わいせつな映像を見せる
心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

【具体的な例】
侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、話しかけているのに意図的に無視する
放棄・放任 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。

【具体的な例】
食事や水分を十分に与えない、食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している、あまり入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題、室内の掃除をしない、ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる、病気やけがをしても受診させない、学校に行かせない、必要な福祉サービスを受けさせない・制限する、同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する
経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

【具体的な例】
年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の同意なしに年金等を管理して渡さない

障害者虐待と思われる場合は

狭山市障害者虐待防止センターに通報・届出をしてください。
通報・届出を受けた場合、障がい者福祉課職員が虐待を受けた本人の安全確認や事実確認のため立入調査などを実施し、一時的な保護や後見審判請求等の必要な措置及び養護者への支援(相談、指導、助言等)を行います。
ただし、障害者の生命に危険が迫っている場合には、狭山警察署まで110番通報をお願いします。
※障害者福祉施設従事者等及び使用者による障害者虐待の場合は、市町村から都道府県に通報・報告することになっています

通報・届出先

狭山市障害者虐待防止センター(障がい者福祉課内)
電話:04-2953-1111内線:1593・1594
FAX:04-2952-0615
※平日夜間及び土曜日、日曜日、休日も電話04-2953-1111(市役所代表電話)へご連絡ください

関連情報

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。