受動喫煙防止対策について
更新:2011年3月1日
健康増進法における受動喫煙防止規定
喫煙は、喫煙者本人だけでなく、たばこを吸わない周りの人の健康にも悪影響を与えます。
「受動喫煙防止対策」 については、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条により、「多数のものが利用する施設の管理者は受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」ことと規定されています。 (平成15年5月1日施行)
受動喫煙の定義
受動喫煙とは、「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されており、この「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう務めなくてはならないこととされています (「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日付け健発0225第2号厚生労働省健康局長通知※別ウインドウが開きます)における施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱い)。
狭山市の取り組み
狭山市では、健康日本21狭山市計画(平成14年3月策定)の中で「たばこ」に関する分野を設定し、たばこによる健康被害をなくしていくことを目標に掲げています。
平成15年度には、市内小学生を対象に「たばこ」についての作文を募集し、その作品を作文集としてまとめ市内の小学生に配布しました。 → くわしくはこちらからどうぞ
また、市役所庁舎などの公共施設において、禁煙・分煙を実施しています。
市内の事業所や飲食店等「多数のものが利用する施設」の管理者の皆様につきましても、受動喫煙防止対策にご理解ご協力をお願いいたします。

問い合わせ
長寿健康部 健康推進課 組織詳細へ
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2956-8050
FAX:04-2959-3074
