東日本大震災で被災された方の医療機関の受診について
更新:2011年6月22日
東日本大震災で被災され健康保険の保険証などを紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより医療機関に提示できない場合、6月30日までは氏名や生年月日を申し出るだけで医療機関の受診ができますが、7月1日から受診手続きが変更となります。また、窓口負担(一部負担金)の免除を受ける場合、「一部負担金免除証明書」が必要となります。
7月1日以降、医療機関において保険診療を受ける際には、窓口で保険証(被保険者証)の提示が必要となります。
窓口負担(一部負担金)が免除となるためには「一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
- 「一部負担金等の免除証明書」は、ご加入の医療保険で発行されます。必要な方は現在加入中の医療保険(国民健康保険の場合は、住所がある市町村)にお問い合わせください。
- 窓口負担(一部負担金)の免除期間は、平成24年2月29日まで。 ※入院時食事療養費・入院時生活療養費は、平成23年8月31日まで(予定)
- ただし、下記の市町村に住所がある後期高齢者医療制度の加入者および市町村国民健康保険の加入者は、下記表の「提示が必要となる日」の前日まで免除証明書は必要ありません。窓口で対象者に該当することを申し出てください。
| 県名 | 市町村名 | 提示が必要となる日 |
|---|---|---|
| 岩手県 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 | 平成23年8月1日 |
| 宮城県 | 女川町 | 平成23年10月1日 |
| 宮城県 | 南三陸町 | 平成23年9月1日 |
| 福島県 | 田村市、南相馬市 | 平成23年8月1日 |
| 福島県 | 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | 免除期間終了まで免除証明書は不要 |
窓口負担(一部負担金)が免除となる対象者は下記に該当する方です。
災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む)で、住家の全半壊や全半焼、または、主たる生計維持者が死亡や重篤な傷病を負った場合などや、原発の事故に伴い政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっているなどに該当する場合となります。
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
