政務活動費

政務活動費は、地方自治法の規定に基づき、狭山市議会議員の市政に関する調査研究に資するために必要な経費の一部として交付しています。なお、交付対象と交付額は、「狭山市議会政務活動費の交付に関する条例」に定められています。
※2013年3月から、「政務調査費」より「政務活動費」に名称が変わりました

交付対象と交付額

  • 交付対象
    ・議員が所属する会派
    ・会派に所属しない議員の場合は、議員
  • 交付額
    一人当たり月額2万円

使途基準

使途基準は、「狭山市議会政務活動費の交付に関する規則」に定められています。

収支報告書

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に所属しない議員は、政務活動費にかかる収支を、領収書などの写しを添付して議長に報告します。なお、年度内に交付された政務活動費に残額がある場合には、市に返還します。

※2012年度(平成24年度)交付分までは「政務調査費」となります。2013年度(25年度)分から「政務活動費」と名称が変わりました

視察報告書

会派や会派に属さない議員が、政務活動費を使って実施した行政視察の報告書は、こちらからご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせは
議会事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6572

FAX:04-2955-2396