セーフティネット保証制度
更新:2012年4月1日
セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法第2条第4項の各号に規定する要件に該当し、事業所の所在地を管轄する市長の認定を受けると経営の安定に支障を生じている中小企業者に通常の保証枠に加え別枠の保証が付与される制度です。対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(必要書類添付)し、認定を受け、金融機関に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
資料・申請書ダウンロード
資料(中小企業信用保険法第2条第4項第5号イ)
中小企業信用保険法第2条第4項第5号イ(セーフティネット保証5号ーイ)の認定申請について(PDF:11KB)
(2012年4月1日現在)
申請書・認定書
※申請書は2枚綴りとなっております。ご注意ください。
計算表
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問い合わせ
環境経済部 商工業振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
