事業系一般廃棄物の分け方・出し方
更新:2011年11月7日
事業者は、排出するごみを自らの責任において適正に処理しなければならないと法に定義されています。産業廃棄物は、産業廃棄物の収集運搬許可業者や処分業者に委託し適正な処理を、事業系一般廃棄物は、排出者自らが市環境センターや処分施設に運搬するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して適正処理をする必要があります。
事業系ごみの定義
事業系ごみとは、事業活動によって排出される廃棄物のことです。
事業活動とは、店舗、会社、工場など営利を目的とする活動だけでなく、ボランティア活動団体や病院、学校、官公署などの公共サービス等の活動も含まれます。
また、事業者とは、業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、全ての事業を営むものを含みます。したがって、個人の事業を営むものから会社、工場、公共施設などで事業を営むもの全てが対象となります。
事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物。この中には、すべての事業者が対象になるものと、業種を限定して対象になるものがあります。業種限定の例では、建設業や解体業から排出される木くずは産業廃棄物ですが、ホームセンターなどの販売店から排出される場合は、一般廃棄物になるといったものがあります。
あらゆる事業活動に伴うもの(業種限定なし)
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃プラスチック類(6)廃アルカリ(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラスくず及び陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん
特定の事業活動に伴うもの(業種限定あり)
(13)紙くず(14)木くず(15)繊維くず(16)動物性残さ(17)動物系固形不要物(18)家畜のふん尿 (19)家畜の死体
上記以外のもの
(20)上記以外に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
例. 焼却灰の溶融物など。
事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄以外の廃棄物。
事業系ごみの処理方法
産業廃棄物
産業廃棄物は市の環境センターに搬入することはできません。
事業者自ら適正に処理するか産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託し、適正に処理してください。
事業系一般廃棄物
一覧より事業系ごみを取り扱う収集運搬業者にお問い合わせください。
事業系一般廃棄物の分け方・出し方(市の施設に一般廃棄物を搬入する場合)
(1)事業者自ら処理する
- 自家処理
- 資源物などの有価物の売却
(2)狭山市のごみ処理施設に自己搬入し処理する
次の「事業系ごみの分け方・出し方」表に従い分別し、それぞれの施設に持ち込んでください。
※狭山市のごみ処理手数料は、10kg当たり170円になります。
(3)事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬または処分を委託する
| 分別の種類 | 廃棄物の種類 | 廃棄物の出し方 | 搬入施設 |
|---|---|---|---|
| もやすごみ | 再生できない紙類(感熱紙、油紙など)、 生ごみ |
白色半透明か無色透明の袋に入れる | 稲荷山環境センター |
| 古紙 | 新聞、段ボール、雑誌、雑紙、牛乳パック | 品目ごとに紐で束ねる | 奥富・稲荷山環境センター |
| ペットボトル | 従業員が個人消費したものに限る | 無色透明の袋に入れる | 奥富・稲荷山環境センター |
| プラスチック | 従業員が個人消費したものに限る | 無色透明の袋に入れる | 奥富・稲荷山環境センター |
| びん・缶 | 従業員が個人消費したものに限る | 無色透明の袋に入れる | 奥富環境センター |
| 剪定枝 | ストックヤードでは袋や紐を外して | 奥富環境センター |
内容別の問い合わせ
- ごみの収集・施設に関する問い合わせ 環境経済部 奥富環境センター 電話:2953-2831
- もやすごみの処理・施設に関する問い合わせ 環境経済部 稲荷山環境センター 電話:2954-9062
- ごみ減量・リサイクルに関する問い合わせ 環境経済部 資源循環推進課 電話:2953-1111(内線3630,3631)
問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
