このページの先頭です
  • くらし
  • 市政
  • 子育て・教育
  • 学ぶ・楽しむ
  • 福祉・健康
  • 施設案内
  • 事業者の方へ
サイトメニューここまで
現在のページトップページの中の 事業者の方へ の中の 各種届出・申請 の中の 景観法等に基づく行為の届出について のページです。
本文ここから

景観法等に基づく行為の届出について

更新:2011年3月1日

平成21年4月1日より、「景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観規則並びに埼玉県景観計画に基づく行為の届出」は都市計画課になりました。

届出対象行為

建築物

高さが15メートルを超えるもの、または建築面積が1,000平方メートルを超えるものの新築、増築、改修若しくは移転又は外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更

工作物

高さが15メートルを超えるものの新築、増築、改築若しくは外観のうち各立面の面積の3分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更

景観形成基準

勧告基準・変更命令基準

表1及び表2に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(石、木、土、レンガ及びコンクリート等のうち着色していない素材で仕上げる外観の部分を除く)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超える場合、勧告や色彩の変更等の命令をします。

表1 都市区域
色相 明度 彩度
7.5Rから7.5Y なし 6を超える
7.5RPから7.5R
(7.5Rは含まない)
なし 4を超える
7.5Yから7.5GY
(7.5Yは含まない)
なし 4を超える
7.5GYから7.5RP
(7.5GY及び7.5RPは含まない)
なし 2を超える
表2 山地丘陵区域
色相 明度 彩度
7.5Rから7.5Y 9以上 なし
7.5Rから7.5Y 9未満 6を超える
7.5RPから7.5R
(7.5Rは含まない)
9以上 なし
7.5Yから7.5GY
(7.5Yは含まない)
9未満 4を超える
7.5GYから7.5RP
(7.5GY及び7.5RPは含まない)
9以上 なし
7.5GYから7.5RP
(7.5GY及び7.5RPは含まない)
9未満 2を超える
N(無彩色) 9以上 なし

色彩の表示はJIS Z 8721「色の表示方法の3属性による表示」によります。
色相…色合い。赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)、緑(G)、青緑(BG)、青(B)、青紫(PB)、紫(P)、赤紫(RP)の10色相と、それぞれを10分割した数値で表示します。
明度…明るさ。0から10の数値で表します。明るくなるにつれて数値が大きくなります。
彩度…鮮やかさ。0から14の数値で表します。鮮やかになるにつれて数値が大きくなります。

※脚注 都市区域、山地・丘陵区域の種別は、地域によって異なります。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

埼玉県景観計画の勧告基準と変更命令基準に関する別表

提出書類

届出対象行為に係る事前の指導等の申出

届出対象行為に係る事前指導等の申出書(様式第4号)

届出対象行為に係る事前指導等の申出書
添付書類
(1)付近見取図
建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺2500分の1以上のもの)
(2)現況写真
当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(3)配置図
当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(4)「景観形成基準対応説明書」規則様式第2号
(5)各立面図
縮尺が100分の1以上のもの
(6)その他
(7)委任状(届出等を代理人が提出する場合)

行為の届出

景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)

景観計画区域内における行為の届出書
添付書類
(1)付近見取図
建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(縮尺2500分の1以上のもの)
(2)現況写真
当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
(3)配置図
当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
(4)「景観形成基準対応説明書」規則様式第2号
(5)各立面図
縮尺が100分の1以上のもの
(6)その他
(7)委任状(届出等を代理人が提出する場合)

変更の届出

景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)

景観計画区域内における行為の変更届出書(各2部)
添付書類
届出に添付した図書のうち、当該変更に関係のあるものであって、当該変更の内容を示したもの。

各種届出書

外部リンク

PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ

問い合わせ

都市整備部 都市計画課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

この情報は役に立ちましたか?

サブナビゲーションをとばしてフッターへ
ページTOPへ
 
以下フッターです。