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狭山市小規模工事受注希望者の登録を申請される方へ

更新:2011年3月1日

目的

この登録制度は、建設業の許可を受けていないなどの理由により、入札参加資格審査(いわゆる指名参加願)を申請することができない方を対象に、狭山市が発注する小規模な工事や修繕の受注を希望する方の登録を受け付け、見積先の選定資料とすることにより、小規模事業者の受注機会の拡大を図るものです。

登録できる方

次の要件を満たす方で、建設業の有無、経営組織等は問いません。

  1. 狭山市内に主たる事業所を置く方
  2. 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者でない方
  3. 市税を滞納していない方
  4. 入札参加資格者名簿に登載されていない方
  5. 希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有する方

対象となる契約

対象となる契約は、随意契約によることができる予定価格が130万円を超えない建設工事及び修繕工事であり、その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものです。

登録の方法

小規模工事の受注を希望する方は、次の書類を総務部契約課(市役所3階)に提出してください。

  1. 狭山市小規模工事受注希望者登録申請書
    ※脚注 法人の場合は、申請の際に代表者印が必要です。
  2. 法人にあっては商業登記簿謄本、個人にあっては代表者の身分証明書
    ※脚注 身分証明書は、本籍地の市民課、住民課等で交付しています。
  3. 納税証明書(未納の額がないことの証明)
    ※脚注 市役所収税課で交付しています。
  4. 資格及び免許等が必要な業種を希望する方にあっては、その資格者証や免許証等の写し
    ※脚注 電気工事管工事消防施設工事等の工事を施工する場合は、技術者資格等が必要ですので、その資格者証等の写しを申請書に添付してください。

申請書の書き方

  1. 「住所」は、事業所の住所を記入してください。個人事業主が自宅で事業を行っている場合は自宅の住所を記入してください。
  2. 「商号又は名称」は、通常使用している名称を記入し、名称がない場合は記入しないでください。
  3. 「代表者職・氏名」の職は、法人の場合は商業登記簿上の「代表取締役」等の役職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。
  4. この申請書に押印する印鑑は、見積書や契約書等に使用する印鑑となります。法人の場合は代表取締役印を、個人事業主の場合は実印でなくても結構ですが、ゴム印等の変形しやすいものは使用しないでください。
  5. 工事等の希望業種は、5業種以内であれば、書き方は自由です。資格、免許等が必要な業種は、その資格等の名称を記入してください。

〔希望業種の記入例〕
土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、建具工事、電気工事、板金工事、鉄筋工事、塗装工事、内装仕上工事、造園工事、石工事、外壁吹付工事、畳工事、ガラス工事、襖工事、ほ装工事、電気通信工事、ブロック積工事、消防施設工事、足場工事、壁紙張付工事、門扉工事、とび工事、土留め工事、管工事等

登録の有効期限

登録の有効期限は、平成24年3月31日です。
(平成22年3月1日から平成24年2月20日までに申請された方)

登録者名簿への登載

各月の20日(休日に当たる場合は、その前日)までに申請のあったものは、翌月の登録者名簿に登載されます。

登録者名簿の公開

登録者名簿は、庁内に公開するほか、契約制度の透明性を図る観点から、一般に公開しますので予めご了解のうえ申請してください。

登録事項の変更の届出

申請事項に変更が生じた場合は、登録事項変更届(様式第2号)により、又は当該様式に準じ作成した書面により、遅滞なくその旨を届出てください。

登録者名簿からの抹消

登録者名簿に登載されている方が、前記「登録できる方」の登録要件に該当しなくなった場合のほか、契約に関して不正又は不誠実な行為があった場合には、当該名簿から抹消します。

契約保証金

この制度に基づく名簿に登載された方との契約締結に際しては、狭山市契約規則第30条第6号(一定額以内の随意契約)の規定により、契約保証金を免除します。

申請書ダウンロード

問い合わせ

総務部 契約課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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