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中小企業退職金共済掛金補助制度

更新:2012年1月6日

この制度は、中小企業で働く労働者(パート労働者も含む)の福祉の向上と、国の推進している中小企業退職金共済制度への加入促進を図るために、その加入者掛金の一部を市として補助するものです。

中小企業退職金共済制度

概要説明

対象事業所

次のすべてに該当する事業所

  1. 市内に事業施設、設備を有し、現に申請時に操業している。
  2. 常時雇用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする場合は20人以下)。
  3. 納期の到来した市税を完納している。

次のすべてに該当する事業所

市内に事業施設、設備を有し、現に申請時に操業している。
常時雇用する従業員の数が100人以下(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする場合は20人以下)。
納期の到来した市税を完納している。

補助該当者

中小企業退職金共済制度に加入している従業員で、市から36ヶ月分の補助を受けていない者。(平成23年の掛金が補助対象です。)

補助範囲

平成23年1月~12月に支払った共済掛金の25%以内。従業員一人当たりの月額掛金が4千円を超える場合の対象金額は4千円が対象限度となります。
※平成25年2月までの申請に限り、平成21年に採用した従業員の補助率を3倍に引き上げます。
 

卸売・小売・サービス業
中退金加入従業員数 補助率
1人から5人まで 25%
6人から10人まで 20%
11人から20人まで 15%
その他の事業所
中退金加入従業員数 補助率
1人から10人まで 20%
11人から30人まで 15%
31人から50人まで 10%
51人から100人まで 5%

受付日時

平成24年2月8日(水曜日)から20日(月曜日) ※土日・祝祭日を除く
午前8時30分から午後5時

受付場所

狭山市役所 7階 環境経済部商工業振興課

必要書類

1.補助金交付申請書
2.個人別月別掛金内訳書
3.未納がないことの納税証明書(市役所1階 収税課有料)(利子助成との同時申請は1通で可)
4.退職金共済手帳(加入者全員分)
5.金融機関からの振替通知ハガキ(1年分)、又は振り込みに使用している預金通帳(1年分)

申請書

問い合わせ

環境経済部 商工業振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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