特別徴収義務者の方へ
お知らせ
- 平成24年度給与所得に係る市民税県民税特別徴収の決定通知書を平成24年5月15日(火曜日)に発送いたしました。
特別徴収とは?
特別徴収とは個人(給与所得者)にかかっている市県民税を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市区町村に納める方法のことです。
事業所などで給与の支払いを受けている人は、その税金(市県民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっております。(地方税法第321条の3)現在特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
自分で個人市県民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
特別徴収 による場合の納税のしくみ
- 納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事業所)が徴収し、一括して市区町村に納入していただく制度です。
- 所得税のように事業所が税額を計算する必要はありません。
- 従業員の方にとっては、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。
| 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 |
|---|---|---|---|---|---|
7月11日 |
8月10日 |
9月12日 |
10月11日 |
11月10日 |
12月12日 |
| 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 |
1月10日 |
2月10日 |
3月12日 |
4月10日 |
5月10日 |
6月11日 |
| 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 |
|---|---|---|---|---|---|
7月10日 |
8月10日 |
9月10日 |
10月10日 |
11月12日 |
12月10日 |
| 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 |
1月10日 |
2月12日 |
3月11日 |
4月10日 |
5月10日 (金曜日) |
6月10日 (月曜日) |
特別徴収の各種手続き
- 特別徴収をしている従業員に退職・転勤等の異動があった場合
- 年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合
- 事業所の所在地・名称等に変更があった場合
- 退職所得に対する市県民税を納入する場合
- 給与支払報告書の提出について
- 特別徴収関係 各種届出書類のダウンロード
問い合わせ
総務部 市民税課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
