こども医療費支給制度のご案内

乳幼児医療費


こども医療費支給制度は、子どもの健やかな成長と子育てを行う保護者の経済的な支援を充実するため、対象児にかかる医療費(一部負担金)を支給するものです。
 

※ 指定医療機関の一覧表を掲載しました。(平成22年5月15日現在) →こちら

 平成20年10月1日に、全国健康保険協会が新たに設立されたことに伴い、従来、政府管掌健康保険(社会保険事務所)に加入されていた方は、 順次新たな保険証が発行されています。こども医療費支給制度をご利用の方は、下記の3点をご持参いただき、市役所2階子育て支援課へお届出ください。変更届出の用紙は、申請書ダウンロードからも印刷できます。
○手続きに必要なもの:こども医療費受給者証、認印、新しい保険証
 こども医療費受給資格登録事項変更届のページへ

【1】対象児とは・・・

 対象児とは、次のすべてにあてはまる方をいいます。

 ◆狭山市内に住所があること。
 ◆医療保険(国民健康保険・社会保険をいいます。)に 加入していること。
 ◆小学校5年生修了前の方であること。

 また、下記のとおり、対象年齢を拡大します。
 
       <年齢拡大の実施年度>

平成23年4月1日より 中学校第3学年修了時まで
     Q&Aはこちらをクリックしてください。
イラスト

【2】医療費とは・・・

医療費とは、医療保険が適用される入院や通院にかかる費用の一部(自己)負担金であって、次のような場合をいいます。

◆医療保険の規定により、医療機関の窓口で支払う金額
◆母子保健法による養育医療や障害者自立支援法による育成医療など、他の法令にもとづき負担した自己負担額
◆入院した際の食事代(ただし、標準負担額をいう。)

なお、この制度を利用した医療費は、所得税法による確定申告の医療費控除を受けることができません。

●次のものは、この制度の対象となりません

◆薬などの容器代
◆文書料・診断書料
◆医療機関への交通費
◆医療保険外併用療養費
(200床以上の医療機関で紹介状等を持参せずに初診、再診を受けた際に生ずる費用などをいいます。)
◆入院時の差額ベッド代
 
◆健康診断、予防接種に関する費用
◆その他、医療保険が適用されない費用

【3】受給資格登録の申請方法・・・


(1)申請者: 対象児童の保護者で生計中心者の方です。

(2)申請に必要なもの:

  ・対象児童の健康保険証(提出は後日でも可)
  ・認印 
  ・振込先のわかるもの(受給者となる保護者名義の預金通帳等)

(3)申請窓口: 市役所2階子育て支援課です。

(4)受給者証の発行:: 必要書類が揃ってから1週間以内に郵送します。

.(5)資格開始日は、原則として資格登録申請の手続きをした日からとなります。
  ただし、出生や転入でその翌日から15日以内に手続きをした場合は、出生や狭山市に転入した日から支給対象となります。
  手続きが遅れた場合は、資格を遡ることができませんのでご注意ください。

 

【4】支給方法・・・

(1)市内指定医療機関等で受診した場合

受診時に保険証と受給者証を窓口に提示することにより、窓口で医療費の支払はありません。(保険外・自費分を除く)

【注意事項】
1.受診する際は、保険証と受給者証を必ず提示してください。提示できない場合は、原則として現物給付はできません。(2)の指定医療機関以外で受診した場合と同様の支給方法となります。
2.受給者証を忘れて窓口で支払いをした場合、受給者証と保険証を持参し、その月のうちに医療機関で精算してもらってください。 ただし、精算できない場合は、後日、下記(2)の例により市役所子育て支援課に申請してください。
3.学校、幼稚園または保育所において負傷または疾病し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を受ける場合は、この制度が優先となり、こども医療費の対象となりませんので医療費の支払いをしてください。このような場合に、医療機関でこども医療費により現物支給を受けてしまった場合は、後日返金していただくこととなりますので、ご注意ください。
4.夜間や休日での診療は、各医療機関の窓口でお尋ねください。
一時的に預かり金を徴収する場合や、一部負担金を徴収する場合、後日精算する場合などがあると思いますので、念のため、必ず必要な費用をお持ちください。

※指定医療機関とは、狭山市内で窓口払い廃止(現物給付)にご協力をいただく医療機関等のことをいい、市から配布した指定医療機関のステッカーを出入り口や窓口に掲示しています。

     ○指定医療機関一覧表(医科) (PDF.36KB 別ウインドウが開きます)

  こども医療費指定医療機関のステッカーイメージ

     ○指定医療機関一覧表(歯科) (PDF.36KB 別ウインドウが開きます)
     ○指定医療機関一覧表(薬局) (PDF.28KB 別ウインドウが開きます)
     ○指定医療機関一覧表(接骨院等) (PDF.12KB 別ウインドウが開きます)

(2)市内の指定医療機関以外や市外の医療機関で受診した場合

一旦、窓口でお支払いいただき、後日、支給申請書(クリーム色)の申請者記入欄に必要事項を記入し、領収書を裏面に添付して市役所子育て支援課に請求してください。提出された日の翌月末に指定の口座にお振り込みします。

【注意事項】
1.医療機関から申請書中「医療機関が記入する欄」に1か月分の証明を受けることができた場合は、領収書の添付は必要ありません。
2.支給申請のあった医療費については、医療保険から高額療養費や附加給付金の支給があるときは、その支給額を差し引いた残額を支給することとなります。 この場合は、加入している医療保険に高額療養費及び附加給付金の支給状況を確認してからの支給となるため、時間を要する場合がありますのでご了解ください。 (高額療養費や附加給付金の詳細につきましては、加入されている医療保険にご確認いただくようお願いします。)
3.接骨院や整骨院で受診された場合は、領収書ではなく「医療機関が記入する欄」に1か月分の証明を受けて申請してください。
4.医療機関や地区センター等に提出した場合は、子育て支援課に申請書が届いた日の翌月末以降のお振込みになりますのでご了承ください。

【5】市内の指定医療機関以外や市外の医療機関で受診した場合の申請方法


●申請書は対象児ごと、月ごと、医療機関ごとに必要です

申請書は、対象児ごと、月ごと、1医療機関ごとに1枚ずつ必要です。また、医療機関が発行した処方箋により、院外薬局で薬を受けたときの申請書は、医療機関分と薬局分でそれぞれ1枚ずつ必要です。

(例)対象児Aさんが1月にA病院とB病院とC薬局とD薬局を、2月にA病院とC薬局を利用し、 対象児Bさんが2月にA病院とC薬局を利用したとき、申請書は、合わせて8枚必要です。

申請書
Aさん
1月分
A病院

申請書
Aさん
1月分
B病院

申請書
Aさん
1月分
C薬局

申請書
Aさん
1月分
D薬局

申請書
Aさん
2月分
A病院

申請書
Aさん
2月分
C薬局

申請書
Bさん
2月分
A病院

申請書
Bさん
2月分
C薬局

領収書(原本)は申請書裏面に貼付しましょう
領収書(原本に限ります。)は、申請書の裏面の指定された位置にテープやのり、ホチキスなどで(領収書が複数枚あるときは、それが分かるよう少しずらして)貼付してください。

●領収書がレシートのときは、注意が必要です

領収書には、次に掲げる内容の記載が不可欠ですので、レシートなどの場合には、特に注意をお願いします。なお、審査の結果、これらの記載がないものは、返却する場合がありますので、医療機関窓口にて領収書やレシートを受け取るときは、内容の確認をお願いします。

▲ 対象児の氏名

▲ 医療機関名


▲ 保険診療総点数
 

▲ 診療日

▲ 支払額

▲ 支払日

●支給申請は早めにしましょう

支給申請は、5年で時効を迎えます。早めに提出しましょう。

 

●申請書の配布・支給場所は、次のとおりです。

◆市役所2階 子育て支援課

以下の地区センター等では、申請書のお取次ぎをさせていただきます。 なお、この制度に関するお問い合わせは、子育て支援課へお願いします。
◆地区センター(新狭山)
◆地区センター(中央・入曽・堀兼・奥富・柏原・水富・狭山台の各公民館内)
◆市民サービスコーナー(水野・広瀬)
◆乳幼児情報センター

インターネットが利用できるときは、申請書をダウンロードすることができます。また、必要な条件が整っていれば、電子申請することができます。なお、このときは、領収書等を10日以内に提出してください。

 

子育て支援課に申請書が届いた日の翌月末のお振込みになりますのでご了承ください。

例えば、1月に受診した方が、2月に支給申請した場合にあっては3月末に、3月に支給申請した場合にあっては4月末に、それぞれ審査を経てお振込みいたします。

1月   2月   3月   4月
受診 支給申請 月末振込    
受診 支給申請 月末振込

●お振込みしたとき、預金通帳には「サヤマ コドモ」と記載されます。

 

【6】受給者証の返却について

次のようなときは、受給資格を喪失しますので、狭山市子育て支援課に資格喪失届を提出して、速やかに「こども医療費受給者証」を返却してください。             

市外へ転出したとき
有効期限が過ぎたとき
生活保護が適用になったとき

《このようなときは、手続きを》

この制度を利用している方が、次の事項について変更したときは、変更手続きが必要になります。お手数ですが、手続きに必要な書類を持参のうえ、お手続きをお願いします。

内容 持ち物

医療保険(保険証)の変更

受給者証、認印、保険証

住所・氏名・保護者の変更

受給者証、認印

振込先の変更

受給者証、認印、振込先がわかるもの(受給者である保護者名義の預金通帳等)

なお、保険証や住所等が変わったときは、この制度のほか、例えば、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費など他の制度においてもお手続きが必要となりますので、ご注意ください。

 

【7】関連リンク

電子申請についてのご案内  
電子申請  
こども医療費受給資格登録申請書 (電子申請できます。電子署名が必要です。) 
こども医療費受給者証再交付申請書  
こども医療費受給資格喪失(登録辞退)届  
こども医療費受給資格登録事項変更届  
こども医療費支給申請書 (電子申請できます。電子署名の必要はありません。) 

問い合わせ

狭山市福祉部子育て支援課

04-2953-1111 内線1536・1538

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