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国民健康保険加入者で70歳未満の方は、事前に申請
していただくことにより「限度額認定証」を発行しています。入院をする際、その認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1か月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額
までになる制度があります。また、住民税非課税世帯の方は、食事代もあわせて減額となります。 また、認定証の発行は随時行っています。入院に係る窓口負担の軽減となりますので、入院される際は、申請を行って制度をご利用ください。
※国民健康保険税の滞納がある方、前年収入の確定申告をしていない方は認定証の発行ができないことがあります。 <申請に必要なもの> ・国民健康保険証 ・印鑑 ・国民健康保険納税通知書 <関連ページ> ●問合せ 保険年金課へ 内線1052
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