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国民健康保険「限度額適用認定証」等の申請をお願いします

国民健康保険加入者で70歳未満の方は、事前に申請 していただくことにより「限度額認定証」を発行しています。入院をする際、その認定証を医療機関の窓口に提示することにより、1か月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額 までになる制度があります。また、住民税非課税世帯の方は、食事代もあわせて減額となります。「限度額認定証」及び「限度額認定証・標準負担額減額認定証」
 70歳以上の方についても、住民税非課税世帯の場合は、 事前に申請をして「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、自己負担限度額と食事代が減額になります。
 「限度額適用認定証」等の有効期限は、毎年7月31日までとなっていますので、8月以降も入院を予定される方は 、更新の手続きお願いします。

また、認定証の発行は随時行っています。入院に係る窓口負担の軽減となりますので、入院される際は、申請を行って制度をご利用ください。

この認定証を持たずに入院をして高額な医療費を支払った場合は、後日申請により自己負担限度額を超えた分を支給します。

>>>詳しくは高額療養費

※国民健康保険税の滞納がある方、前年収入の確定申告をしていない方は認定証の発行ができないことがあります。

<申請に必要なもの>

・国民健康保険証

・印鑑

・国民健康保険納税通知書

<関連ページ>

医療費が高額になったとき(高額療養費の申請)

70歳以上の方の医療及び高額療養費について

入院したときの食事代について

●問合せ 保険年金課へ  内線1052

 

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