政務調査費

■政務調査費とは

・政務調査費は、地方自治法の規定に基づき、狭山市議会議員の市政に関する調査研究に資するために必要な経費の一部として 交付しています。 なお、交付対象及び交付額は、「狭山市議会政務調査費の交付に関する条例」に定められています。

   狭山市議会政務調査費の交付に関する条例 ( 新しいウィンドウがひらきます)
 

■交付対象と交付額

交付対象

 ・議員が所属する会派

 ・会派に所属しない議員の場合は、議員

交付額

  一人当たり月額2万円
 

■使途基準

・使途基準は、「狭山市議会政務調査費の交付に関する規則」に定められています。
    政務調査費使途基準
    狭山市議会政務調査費の交付に関する規則( 新しいウィンドウがひらきます)
 

■収支報告書

政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び会派に所属しない議員は、政務調査費にかかる収支を、領収書等の写しを添付して議長に報告します。 なお、年度内に交付された政務調査費に残額がある場合には、市に返還します。
    平成20年度 政務調査費収支報告
    平成19年度 政務調査費収支報告
    平成18年度 政務調査費収支報告
    平成17年度 政務調査費収支報告
 

●問い合わせ 議会事務局へ

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