|
| 住宅火災による犠牲者を減らすために、「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。 |
消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、狭山市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
|
・ なぜ住宅用火災警報器が必要なのか
・ 設置の時期と設置する人
・ 防火管理の意義
・ 住宅用火災警報器とは
・ 設置が必要な場所
・ 住宅用火災警報器の維持管理
・ Q&A
・ 相談窓口について
・ 悪質な訪問販売に注意
|
問い合わせ
狭山市消防本部予防課 電話 04−2953−7113
(財)日本消防設備安全センター内 住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル0120−565−911 |
|