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あなたを守るために 住宅用火災警報器 あなたの家族を守るために
備えよう!住宅用火災警報器
住宅火災による犠牲者を減らすために、「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。

 消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、狭山市火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
 
 ・ なぜ住宅用火災警報器が必要なのか

 ・ 設置の時期と設置する人

 ・ 防火管理の意義

 ・ 住宅用火災警報器とは

 ・ 設置が必要な場所

 ・ 住宅用火災警報器の維持管理

 ・ Q&A

 ・ 相談窓口について

 ・ 悪質な訪問販売に注意

問い合わせ
狭山市消防本部予防課 電話 04−2953−7113

(財)日本消防設備安全センター内 住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル0120−565−911

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