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狭山市店舗・住宅改修工事費補助のご案内

<平成22年5月25日受付開始>

店舗・住宅のリフォーム工事費の一部を市で補助します。

 

平成22年6月1日以降の改修工事で、本補助金交付決定後に着工し、平成23年3月31日までに完了する店舗及び住宅を改修される場合、改修費用の一部を市で負担します。

尚、住宅改修費用の補助金申請については、受付終了しました。

狭山市店舗・住宅改修工事費補助金申込要領
(施行前に必ず申請してください)
 1.申込資格(すべてに該当する方)
申込日現在、狭山市に住民登録、又は、外国人登録が行われている方で市税の納税義務があること。      
補助対象は、市内に存在する個人店舗・法人事業所等、又は、個人住宅をお持ちの方で、かつ、この店舗・事業所 、住宅で営業及び居住している方であること 。
申込現在、固定資産税・都市計画税、個人・法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税を完納している方であること。
対象となる改修工事について、市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を活用していない方であること。
対象となる改修工事が、平成22年6月1日以降着工で、平成23年3月31日までに完了すること。
 
 2.補助対象となる物件
狭山市在住で市内に事業を営む店舗がある個人事業者の店舗。なお、賃貸店舗の場合は、所有者の承諾書が必要となります。
狭山市内に法人登録があり、市内でその法人が営む事業所。
対象住宅は、狭山市内在住の方で市内に所有する個人住宅であり、集合住宅の場合は個人の専用部分とする。又、賃貸住宅は、所有者の承諾書が必要となります。
 3.補助対象となる工事

市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている民間業者)が行う20万円(税別)以上の改修工事であること。なお、本補助の交付決定を受けた後に工事着工し、平成23年3月31日に工事が完了すること。

※改修工事の例・・・といの改修、外壁の改修、床の改修、内壁・天井・間仕切りの改修
浴室・台所・トイレの改修、玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修

増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません。
又、防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません。
単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません。(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります。)

4.補助金額
  補助金額 限度額
住宅 (税抜き工事費の)
100分の5
10万円
店舗 (税抜き工事費の)
100分の10
30万円
※補助額は、千円未満を切り捨てたものとします。
 5.募集期間(受付は平成22年5月25日( 火曜日)から随時)

平成22年5月25日から平成23年2月28日までただし平成22年6月1日以降で補助金交付決定後に着工する改修工事で平成 23年3月31日までに完了するもの。
なお、受付期間内に補助金額が予算枠を超えた場合その時点で受付は打ち切りとし、超えない場合は延長します。

 6.申込方法

申込みは、「狭山市店舗・住宅改修工事費補助金交付申請書」に次の書類を添付して募集期間内に市役所2階の商工業振興課へ提出してください。(郵送・FAXは不可)なお、同居の親族を除く本人以外の方が、申請書を提出する場合は、本人の委任状が必要となります。

 7.申込みに必要な書類

狭山市店舗・住宅改修工事費補助金交付申請書
住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(市役所1階市民課:有料)
市税の未納がないことの納税証明書(市役所1階収税課:有料)
市税とは:固定資産税・都市計画税、個人・法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税
平成22年度課税資産(土地・家屋)明細書の写し
課税資産(土地・家屋)明細書は納税通知書に記載若しくは添付されています。
紛失等の場合は、市役所1階資産税課で取得してください。(有料)  
所有者が2名以上の場合は、申請者以外の委任状が必要となります。
改修工事図面
工事内訳のある改修工事見積書
改修箇所がわかる改修工事前の現場写真
口座振込依頼書

 8.工事完了の報告

補助金の交付決定を受けられた方は、改修工事が完了した日から1ヶ月以内に次の書類を添えて補助金実績報告書を提出していただきます。
狭山市店舗・住宅改修工事費補助金実績報告書
工事内訳のある改修工事領収書の写し
契約書の写し
補助金申込時に提出した改修工事前と同位置で撮影した改修工事後の現場写真

詳しくは狭山市商工業振興課までお問い合わせください。

 狭山市役所 商工業振興課
電話:04−2953−1111(内線2551・2552)

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