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狭山市中小企業制度融資のご案内
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中小企業者の皆さんが、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための市制度融資をご利用ください。 |
※認定申請書をダウンロードできるようになりました。
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狭山市中小企業制度融資について |
狭山市中小企業制度融資とは、市内に住民登録又は法人登記をしている中小企業者の安定成長及び振興を図るため、必要な事業用資金の融資あっせんを金融機関へ行なうことを目的に定められた制度です。
申込みにあたっては、毎月10日が受付の締切日となっており、その後、ご本人、金融機関との調整を経て、その月の下旬に行なわれる審査会に諮るとともに、埼玉県信用保証協会の審査を経て可否の決定が行なわれます。
融資実行までの期間は、融資の種類や提出時期により異なりますが、最短で20日前後、最長で2ヶ月近くかかります。 |
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各種制度資金について |
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一般小口資金 |
■対象者要件
(1) 市内に事業所を設け、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当する事業(以下「特定事業」という)を営む、中小企業者で、当該事業を6ヶ月以上市内で営んでいる者。(事業実績1年以上)
(2)市内に住民登録又は法人登記をしている者。
(3)事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
(4)保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
(5)税を完納している者、または確実なる者。■融資限度額
運転資金 、設備資金合わせて 1,250万円
■償還期間 (うち据置期間)
運転資金 7年以内(6ヶ月以内)→12ヶ月以内※平成21年5月1日から平成23年3月31日受付分に限ります。
設備資金 10年以内(12ヶ月以内)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (100%補助)(1年以上の者)
■保証人
個人申込・・原則として不要 ・法人申込・・原則として代表者1名以下の該当者は除く。
1.実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
2.申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継予定者を連帯保証人とする場合。
3.信用保証協会が必要と認める場合。
■担保
必要なし
■利子助成
予算の範囲内で利子の30%を助成する。
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特別小口資金 |
■対象者要件
(1)
市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、かつ、常時使用する従業員の数が商業・サービス業5人、工業20人以下の小企業者で、当該事業を1年以上市内で営んでいる者。
(2)市内に住民登録又は法人登記をしている者。
(3)事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
(4)保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
(5)保証協会付借入のない者(但し、この制度によるものは除く。)
(6)市民税の所得割が課せられていること。
(7)税を完納している者。
■融資限度額
運転資金 、設備資金合わせて 1,250万円
■償還期間(うち据置期間)
運転資金 7年以内(6ヶ月以内)→12ヶ月以内※平成21年5月1日から平成23年3月31日受付分に限ります。
設備資金 10年以内(12ヶ月以内)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.8%以内 (納税条件を満たしている方100%補助)(1年以上の者)
■保証人
必要なし
■担保
必要なし
■利子助成
予算の範囲内で利子の30%を助成する。
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狭山市商工業開発資金 |
■対象者要件
(1)市内に事業所を設け、「特定事業」を営む者又は新たに営もうとする者。
(2)市内に住民登録又は法人登記をしている者。
(3)事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
(4)保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
(5)税を完納していること。
■融資限度額
市内で同一事業を1年以上営んでいる者
運転資金 1,000万円 ・設備資金 2,000万円
その他の者
運転資金設備資金合わせて 400万円
■償還期間 (うち据置期間)
運転資金
7年以内(3ヶ月以内)・設備資金10年以内(6ヶ月以内)(1年以上の者)
運転資金
3年以内(3ヶ月以内)・設備資金5年以内(6ヶ月以内)(その他の者)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (納税等条件を満たしている方100%補助)(1年以上の者)
■保証協会なし(その他の者)
■保証人
個人申込・・原則として不要 ・法人申込・・原則として代表者1名
以下の該当者は除く。
1.実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
2.申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継予定者を連帯保証人とする場合。
3.信用保証協会が必要と認める場合。
■担保
必要に応じて徴収する。
■利子助成
予算の範囲内で利子の20%を助成する。
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狭山市緊急特別資金 |
■対象者要件
(1) 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、当該事業を市内で1年以上営んでいる者。
(2)市内に住民登録又は法人登記をしている者。
(3)最近3ヶ月の売上高が前年の同期の平均売上と比較して10%※以上減少していること。→3%以上※平成21年5月1日から平成23年3月31日受付分に限ります。
(4)事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
(5)保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
(6)税を完納していること。■融資限度額
運転資金300万円
■償還期間 (うち据置期間)
運転資金 5年以内(3ヶ月以内)→6ヶ月以内※平成21年5月1日から平成23年3月31日受付分に限ります。
■融資金利
年1.0%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (納税条件等を満たしている方100%補助)(1年以上の者)
■保証人
個人申込・・原則として不要 ・法人申込・・原則として代表者1名
以下の該当者は除く。
1.実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
2.申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継予定者を連帯保証人とする場合。
3.信用保証協会が必要と認める場合。
■担保
必要に応じて徴収する。
■利子助成
なし
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中小企業環境適応資金 |
■対象者要件
(1)市街地再開発事業、区画整理事業、街路事業等の都市整備事業のために、中小企業者が移転または改築を行うための資金で、適当と認められるもの。■融資限度額
設備資金 7,000万円
■償還期間 (うち据置期間)
設備資金 12年以内(12ヶ月以内)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (納税条件を満たしている方100%補助)(1年以上の者)
■保証人
狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。
■担保
金融機関との協議により決定する。
■利子助成
予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する。
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商店街環境整備事業資金 |
■対象者要件
(1)事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
(2)アーケード、共同駐車場、カラー舗装、不足店舗の充足等の商店街の共同施設の整備のための資金で、適当と認められるもの。
■融資限度額
設備資金 12,000万円
■償還期間 (うち据置期間)
設備資金 12年以内(12ヶ月以内)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (100%補助)(1年以上の者)
■保証人
狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。
■担保
金融機関との協議により決定する。
■利子助成
予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する。但し、別途補助を行う場合は除く。
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小売商業店舗共同化事業資金 |
■対象者要件
(1)事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
(2)共同店舗の建設のための資金で、適当と認められるもの。■融資限度額
設備資金 7,000万円×組合員数 (但し4億9千万円を限度とする)
■償還期間 (うち据置期間)
設備資金 12年以内(12ヶ月以内)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (100%補助)(1年以上の者)
■保証人
狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。
■担保
金融機関との協議により決定する。
■利子助成
予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する。但し、別途補助を行う場合は除く。
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近代化事業資金 |
■対象者要件
(1)事業協同組合、協業組合、商店街振興組合またはこれらに準ずるもの。
(2)中小企業者が共同で行う近代化事業のための資金で、適当と認められるもの。
■融資限度額
設備資金 7,000万円 × 組合員数 (但し、4億9千万円を限度とする)
■償還期間 (うち据置期間)
設備資金 12年以内(12ヶ月以内)
■融資金利
年1.75%
■信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45%〜1.59%以内 (100%補助)(1年以上の者)
■保証人
狭山市商工業開発資金、狭山市緊急特別資金、狭山市小口金融一般小口資金に準ずる。組合の場合は代表理事1名とする。
■担保
金融機関との協議により決定する。
■利子助成
予算の範囲内で貸付利息の50%以内の額を10年以内に限り助成する。但し、別途補助を行う場合は除く。
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セーフティネット保証制度 |
セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法第2条第4項の各号に規定する要件に該当し、事業所の所在地を管轄する市長の認定を受けると経営の安定に支障を生じている中小企業者に通常の保証枠に加え別枠の保証が付与される制度です。対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(必要書類添付)し、認定を受け、金融機関に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
平成20年10月31日から「安心実現のための緊急総合対策」において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」により、同法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定する業種が545業種に拡充されるとともに、新たな要件(利益率の減少)が追加されました。※平成20年12月10日現在698業種
〔5号(イ)〕pdf(11KB)
:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
〔5号(ロ)〕pdf(12KB)
:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
〔5号(ハ)〕pdf(11KB)
:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
「中小企業信用保険法の規定(セーフティネット保証)」
1号:大型倒産(再生手続申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている指定地域で指定業種を営む中小企業者
4号:突発的災害(事故等)により影響を受けている指定地域の中小企業者
5号:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
6号:破綻金融機関と取引を行っており、事業資金の調達に支障が生じている中小企業者
7号:金融機関の経営合理化に伴って借入れが減少している中小企業者
8号:RCC(整理回収機構)又は産業再生機構へ貸出債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生可能性があると認められる場合
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詳しくは狭山市商工業振興課
または狭山商工会議所(新しいページが開きます)までお問い合わせください。 狭山市役所 商工業振興課
電話:04−2953−1111(内線2552) |
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