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均等割(法人市民税) |
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税率 |
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法人等の区分 |
税率(年額) |
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資本金等の金額 |
狭山市内の従業員数 |
| 50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
175万円 |
| 50人以下 |
41万円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
40万円 |
| 50人以下 |
16万円 |
| 1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
15万円 |
| 50人以下 |
13万円 |
| 1千万円以下の法人 |
50人超 |
12万円 |
| 50人以下 |
5万円 |
1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く。
)
2. 人格のない社団または財団
3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同様。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有しないもの。(1及び3に掲げる法人を除く。)
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5万円 |
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資本金等の金額とは・・・ |
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法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令に定めるところにより算定した額) |
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従業者とは・・・ |
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法人等から俸給・給与・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者。 |
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→均等割の算定に用いられる従業員数についてはこちらへ。 |
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※税率表ダウンロードはこちらへ。 >>>税率表(別窓が開きます。PDF形式14.9KB) |
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