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法人市民税の申告と納付

   

主な申告

申告の種類 申告納付期限 申告書ダウンロード
予定申告 事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 第20号の3様式
中間申告(仮決算) 第20号様式
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
清算予納申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 第21号様式
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内 第22号様式
※申告納付期限の末日が休日にあたる場合は、その翌日(平日)が期限とみなされます。
予定申告と中間申告(仮決算)
 6ヶ月を超える事業年度の法人は、次のいずれかの方法により中間申告をする義務があります。なお、連結法人の場合には、予定申告のみが法定されており、仮決算による中間申告はできません。
注) 法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の
法人)については、法人市民税の中間申告も必要ありません。
 

納める税金

予定申告 均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
中間申告(仮決算) 均等割額(年額)の2分の1と、事業年度開始の日以後6ヶ月の実績に基づく法人税額を課税標準として計算した法人税割額
狭山市では、予定申告書(第20号の3様式)を送付しております。中間申告(仮決算)の申告書が必要な場合には、市民税課までご連絡いただくか、申告書(第20号様式)をダウンロードしてください。
法人課税信託の受託者について
受託者 法人税割 均等割
法人 1つの信託資産等ごとにそれぞれ別のものとみなして申告をおこなう必要があります。 固有資産等と信託資産等を別のものとみなしませんので、固有財産等に係る法人税割とあわせて申告をおこなうこととなります。
個人 1つの信託資産等ごとにそれぞれ別のものとみなして申告をおこなう必要があります。 当該信託資産等について法人均等割を申告する必要はありません。