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狭山市では、次の一定の要件のもとに軽自動車税を減免する制度があります。
1.手続き窓口及び期限
期限 平成22年5月6日(木曜日)から平成22年5月24日(月曜日)まで
※期限後の申請はできません。
場所 狭山市役所 市民税課
前年度に引き続き申請する場合、郵送による申請も受け付けています。申請書に必要事項を記入押印のうえ、軽自動車税納税通知書と一緒に市民税課へ郵送してください。ただし、車両の変更(車両の買い替え、ナンバー変更等)がある場合には郵送申請はできません。必要書類をご持参のうえ市民税課までお越し下さい。
2.手続きに必要なもの
(1)身体障害者手帳等をお持ちで、身体障害者等減免申請をされる方
(2)身体障害者用につくられた車両をお持ちで、軽自動車税減免申請をされる方
3.対象車両
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身体障害者等が所有し、本人が運転するもの
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身体障害者等が所有し、生計を共にする方が運転するもの
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身体障害者等と生計を共にする方が所有し、身体障害者等の通院、通学等に使用するもの
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身体障害者等で構成される世帯が所有し、身体障害者等の通院、通学等のために常時介護者が運転するもの
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身体障害者用につくられたもの
4.対象となるかたの範囲
(1)
身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次に該当する者
| 障害の区分 |
身体障害者手帳 |
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視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 |
1級及び2級 |
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下肢不自由 |
1級から6級までの各級 |
| 体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級 |
| 移動機能 |
1級から6級までの各級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
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じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
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呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
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小腸の機能障害 |
1級及び3級 |
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肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
(2)
戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次に該当する者
| 障害の区分 |
重度障害の程度又は障害の程度 |
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視覚障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
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聴覚障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
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平衡機能障害 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
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音声機能障害 |
特別項症から第二項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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下肢不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
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体幹不自由 |
特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症 |
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心臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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じん臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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呼吸器機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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小腸の機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
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肝臓機能障害 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
(3)
療育手帳(緑色)の交付を受けている者のうち、障害の程度の記載欄に「A」「○A」(まるA)と表示されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(青色)の交付を受けている者のうち、「1級」の障害を有する表示をされている者
(5)身体障害者用につくられた車両をお持ちの方
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